• 締切済み

社員が契約している住居に対する家賃補助額の課税について

社内規定により、ある社員の住居の家賃の一部(半額)を負担しようと思います。現状、住居の借主は社員個人になっています。 会社を借主とした借上社宅にしてあげて、会社で家賃全額を支払い、残り半額(社員負担分)を社員の給与から天引きすれば、 税負担がなく良いのでしょうが、 大家さんが会社からではなく、契約主(借主)である社員から、家賃は払ってほしいと言っています。 社員に全額家賃を払ってもらい、給与に家賃補助額(家賃の半額)を上乗せ支給すると、課税されてしまうと思われるのですが、 それでは他の社員と違い課税されてしまい、申し訳なく思っているのですが、合法的に課税なしにする方法ありますでしょうか? たとえば給与とは別のタイミングで家賃補助額を支払うとか。 つたない質問ですみませんが、税法に詳しい方など、ご教授ください。

みんなの回答

回答No.2

家賃補助は、手当てになり所得になりますので、どんな支払い方をしようと同じで、当然所得税がかかります。  また借家を借り上げ社宅にするのもおかしいでしょう。  その社員が賃貸契約を解約して、あなたの会社が、大家と直接賃貸契約して借主となって社宅化すれば、他の人と同じようにできるでしょう。切換にかかわる費用などは大家との交渉によるでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

「課税」って、何の課税ですか。 消費税なら、契約者が誰であれ、住宅家賃は非課税です。 社員の所得税の心配をしておられるなら、それは筋が違うでしょう。 >それでは他の社員と違い課税されてしまい、申し訳なく… 考え方が違うでしょう。 ふつうのサラリーマンは、もらった給料で所得税を払い、その残りで家賃を払っているのです。 持ち家なら、ローンも固定資産税もすべて、所得税を払ったあとのお金で工面しているのです。 その社員に限り、給与の一部を所得税非課税扱いにする必要など、どこにもありません。 半額補助分は、堂々と課税所得に含めてください。

ab5963
質問者

お礼

ありがとうございました。

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