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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:控訴審における当事者双方の欠席の効果)

控訴審における当事者双方の欠席の効果

このQ&Aのポイント
  • 控訴審における当事者双方の欠席の効果について調査しました。民事訴訟法第263条によると、欠席等による取下げの擬制が定められており、292条2項により控訴の取下げにも適用されます。控訴審で当事者双方が欠席した場合、控訴人の控訴のみが取り下げられ、1審判決が確定します。
  • ただし、原告(被控訴人)の訴え自体が取り下げられる場合もあります。この解釈については明確な規定はなく、法廷の判断により異なる可能性があります。したがって、具体的なケースにおいては確認が必要です。
  • この場合、2となる場合は原告にとって不利益となる場合があります。そのため、控訴審においてはできるだけ自身の主張を確認することが重要です。

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回答No.1

 答えとしては1ですね。  その解釈は,大審院大正15年2月1日判決・民集5巻51頁で判例となっていますし,最高裁も,最高裁昭和32年12月26日判決・民集11巻14号2478頁で,控訴の取下げが擬制されることを前提とする判断を示しています。

bakusho11
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 あまりに基本的すぎるのか、学問上おもしろくないのか、上訴の場合の欠席について扱った書籍を見つけることができなかったので、非常に助かります。 ありがとうございました。

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