- ベストアンサー
控訴審における当事者双方の欠席の効果
- 控訴審における当事者双方の欠席の効果について調査しました。民事訴訟法第263条によると、欠席等による取下げの擬制が定められており、292条2項により控訴の取下げにも適用されます。控訴審で当事者双方が欠席した場合、控訴人の控訴のみが取り下げられ、1審判決が確定します。
- ただし、原告(被控訴人)の訴え自体が取り下げられる場合もあります。この解釈については明確な規定はなく、法廷の判断により異なる可能性があります。したがって、具体的なケースにおいては確認が必要です。
- この場合、2となる場合は原告にとって不利益となる場合があります。そのため、控訴審においてはできるだけ自身の主張を確認することが重要です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 民事訴訟法 控訴の解釈
第二百八十一条 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。 民事訴訟法です。 このただし書きの部分なのですが、双方が控訴をしない旨の合意というのは、何の為にすると考えられるものですか? 控訴を飛ばして上告すれば、結論が早く出るという意図でしょうか? また、自分が原告で、控訴されると分かっている時に、被告がこのような申し出をして来た場合というのは、合意をして控訴をしないことにするのと、合意をしないのでは、どちらかが有利になったり不利になったりするものでしょうか? また、このような合意に基づき控訴しないことにする、と言ったことは、実際によく行われることですか? 条文を読んでいて、いまいちよく分からなかったので、どのように解釈すれば良いか教えて下さい。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事訴訟で口頭弁論を行いますが期日に当事者双方が欠席した場合はどうなり
民事訴訟で口頭弁論を行いますが期日に当事者双方が欠席した場合はどうなりますか? 1回目の口頭弁論に、当事者双方が欠席し、かつ被告が答弁書も提出しないのであれば、 そこで結審し、次回期日に原告の主張を認容する判決が言い渡されるだけでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 原告が被控訴人のとき、取り下げはできる?
1 民事の一審で原告が勝訴し、被告(だけ)が控訴し、二審が始まったとします。 2 この状態で、被告が控訴を取り下げ原告が同意すると、二審は「なかったこと」になりますが、一審の結果は残ります……よね? 3 では、1の状態で、原告が訴訟を取り下げることはできるのでしょうか。被告が同意したら、一審まで戻って、「なかったこと」になるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 控訴審の陳述擬制について
一審の口頭弁論の第1回期日においては、陳述擬制が認められるため、たいてい被告の代理人は欠席していることが多いと思います。一審で原告が敗訴した控訴審の場合も、同様に第1回の弁論期日での陳述擬制が認められ、被告代理人が欠席することが可能でしょうか。それとも控訴審の場合は、一審の場合と異なるのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 二審で被控訴人は答弁書を出さず欠席 擬制自白に該当しませんか?
本人訴訟で現在は控訴判決待ちです。 所在不明の被告とは、過去4回の民事裁判を経て、常に被告は代理人委任をして、被告の現住は知ることができないものの問題はありません。 しかし被告は、今回は代理人を付けず、訴状送達先は以前の代理人弁護士事務所宛となっています 原審では本人訴訟で答弁書を提出して欠席しました、全三回期を通して出廷はせず、これで原告敗訴でした。 不審なのは・・ もし訴状等の書面が被告に送達されず 他者が答弁書を提出していたら 裁判は構成されないのではないでしょうか。 原審で被告は欠席して この答弁書はFAX で受理した 答弁書の副本は渡されていない 答弁書には「請求が余事記載」など この文面は法律の関係者に拠る作成と思われます。 控訴審、当日の未明に準備書面を裁判所・相手側(弁護士事務所)にFax送信した 当然に被控訴人は出席をする ここで受理は確認できる ところが被控訴人は不出廷 裁判長はこの準備書面を不陳述とした、理由を訊いたところ、被控訴人が受理した確認がされていない。 二審では答弁書の提出もせず出席もしない これで結審ですが、二審では「擬制自白」となるのではないでしょうか。 一審の答弁書の印章は100均にある 自筆署名はない 本人は全4回の口頭弁論に一度も出廷をしていない。 ・・となると原審の答弁書は、被告本人ではなく何者かの偽造、つまり“成りすまし本人訴訟”ではないかと妄想してしまいます。 控訴棄却となれば上告しますが、先週には被告の公示送達で原告敗訴が最高裁の決定で確定しました、これも偏頗と思います。 ご教示戴きたいのは、二審で擬制自白が成立するか、否か、また被告が一審で答弁書のみを提出、以後の控訴審まで一度も出廷せずに、被告勝訴となる場合はありますか? 宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 控訴人と非控訴人について
裁判には原告と被告が存在しますが、裁判の結果について不服があるときには控訴出来る事は解ったのですが、その控訴状に記載する際の事柄で疑問があり質問をさせていただきます。 その裁判では、原告が一人(代理人なし)で被告が二人(代理人あり)の裁判の判決について原告が不服であり控訴したいと考えたのですがこの場合では控訴人と非控訴人は誰になるのでしょうか? 言われの無いお金についての裁判での判決でしたので控訴したいのですが参考とすべき文章はどのような文面になるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 控訴審における「反訴の提起」について
お世話になります。ご指導ください。 民事訴訟法300条 「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」について。 例えば第一審において、甲(原告)、乙(被告)の場合。この300条で言う「反訴の提起は相手の同意が・・・」とは、乙が控訴した場合の、今度は甲が乙に対して反訴する場合を指していると、そう解釈すれば良いのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご回答、ありがとうございます。 あまりに基本的すぎるのか、学問上おもしろくないのか、上訴の場合の欠席について扱った書籍を見つけることができなかったので、非常に助かります。 ありがとうございました。