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これは給料所得?事業所得?

個人事業主です。最近、それとは別に日払いの派遣でも働いているのですが、この場合のお金は給料所得になるのでしょうか?それとも事業所得になるのでしょうか?聞いた話では源泉徴収表ではなく、言えば給料証明書を発行してくれるみたいなのですが。それと、もし事業所得になる場合、もちろん帳簿に記入しますよね?その帳簿は本業の方と同じ帳簿に書いてしまっていいのでしょうか?よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

支払側がどの様に処理しているかで決まります。 給料証明書が発行されるということであれば、通常は給与所得となります(この場合は源泉収集票も発行されます)。 支払側に、給与として支払っているのかどうか確認してください。 貴方の処理方法です。 1.給与の場合は、事業の帳簿に記入する必要は有りません。 確定申告の時に、申告書の「給与所得」の欄を使って申告します。 このばあい、「給与所得控除」という控除があります。 2.給与所得にならない場合は、事業所得にも該当せず、「雑所得」となり、確定申告書の「雑所得」の欄に使って申告することになり、事業の帳簿には記入しません。 雑所得は収入から交通費などの経費を控除出来ます。

kagari701
質問者

補足

会社に聞いてみたところ、給料証明書は発行してくれるみたいなのですが、源泉徴収票はでないみたいです。源泉されていないという事は、給料所得にはならないという事ですか?この場合は雑所得ということになるのでしょうか?

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その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 ご質問の場合は「雑所得」として申告することになります。

kagari701
質問者

お礼

何度も答えていただき、ありがとうございました。

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  • noruri
  • ベストアンサー率32% (48/149)
回答No.2

私も去年の確定申告で迷いました。 結論は、3種(税務署に確認しました!) 派遣会社(テンプスタッフなど)の場合は、雇用体系から言って給与所得(給与明細票が必ず送られてきます)。 通訳などの報酬の場合は、報酬(源泉徴収された場合は、年末に源泉徴収票が送付されます。引かれていない場合は申告します) 事業所得であれば(エージェントと法人契約を結んだ場合)、事業名で請求書か領収書が発行されているはずです。 オンラインで無料で相談できるサイトもあります。検索して専門家にアドバイスをいただくといいと思いますよ。

参考URL:
http://www.kanchu.or.jp/sinkoku/sinkoku.htm
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回答No.1

給与所得として、事業とは別。

kagari701
質問者

お礼

ありがとうございました。

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