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憲法改正について

法学部の学生です。 改憲論議華やかなりし昨今ですが、国民にも憲法尊重擁護義務を課すことについて、法律にお詳しい皆さまはどうお考えでしょうか? 9条の改正は個人的には賛成なのですが、憲法の成り立ちを考えた際にこの1点が気になっています。 ご意見を賜れれば幸いです。

noname#30350
noname#30350

質問者が選んだベストアンサー

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  • tiuhti
  • ベストアンサー率66% (447/668)
回答No.6

憲法で、国民に「憲法遵守義務」を課すべきかどうかについて、賛成反対かは別にして、盛り込もうとする側も、反対する側も、それなりに意味や意図があって行っている事ですから、質問者の方の疑問は、全く正当です。 賛成派は、例えば↓のように、簡単に言えば、国民は「権利ばかり主張して、義務は忘れがちなのではないか」という考え方から賛成しています。 http://www.election.ne.jp/10008/84.shtml 反対する側は、日弁連の↓の宣言の「4.改憲論の問題点 (1) 立憲主義と改憲論」にあるように、近代立憲主義に反する、と言っています。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2005_1.html 憲法をどうするかは最終的には国民が決めるものですから、国民に憲法尊重擁護義務を課す事は無条件に絶対ダメ、なんて事は無いのですが、少なくとも法律の立場からすれば、非常に根本的なところの憲法改正であり、何気なく流していい、っていうような性格のものではないです。実際に、話題にもなっています。(↓参考URL) 憲法9条の問題に紛れてしまっていますけど、もっと真面目に考えた方がいいですね。今までは、当然の常識として、すべて国の側を縛る為のルールとして解釈されてきた憲法が、この文言が入る事によって、全然違う意味を持ってくる事もありえますから、ちゃんと影響を考えるべきです。「国民には法律を守る義務があるのだから、憲法を守る義務があって当然」という程単純じゃありません。

参考URL:
http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/feature/tachibana/media/050509_kenpo/index.html
noname#30350
質問者

お礼

私の知らないところでは話題になっていたのですね。 すみません。新聞読まないもので・・・ 私も何気に大きな改正点だと思い質問させて頂いたのですが、この問題って9条と違って一通り憲法を勉強してないとなかなか一般国民には興味を持ちにくい話題なのかもしれないですね。 ありがとうございました!

その他の回答 (11)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.12

#11です。 リンクがよくないようなので。こちらで。 第一六四回 衆第三〇号 日本国憲法の改正手続に関する法律案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16401030.htm 第166回国会 議案の一覧 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

noname#30350
質問者

お礼

まとめてのお礼で失礼致します。 国民投票法案に関しては恥ずかしながらよく理解していないので、これから勉強させて頂きます。 URLも張っていただきましてありがとうございます。 ありがとうございました!

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.11

#10です。 客観的なサイトを見つけました。ご参考に 第一六四回 衆第三〇号 日本国憲法の改正手続に関する法律案 ​http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g1640...​ 第166回国会 議案の一覧 ​http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm​ ・2条において、国会が憲法改正を発議し、 ・99条で、有効投票の総数、憲法改正に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びに憲法改正に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の二分の一を超える旨又は超えない旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知し、 ・126条によって、有効投票の総数の二分の一を超える場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとし、有効投票の総数の二分の一を超える旨の通知を受けたときは、直ちに内閣総理大臣が当該憲法改正の公布の手続を執らなければならない。 となっています。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.10

#9です。 少し検索してみたのですが、、、 日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する自民党修正案全文掲載 http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/c/0835052a782a4b113efbd08862560270 ブログ内の情報な為、信憑性があまり期待できないのですが、この情報が正しいとするならば、 ・2条において、国会が憲法改正を発議し ・52条で、有効投票の総数、憲法改正に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びに憲法改正に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の二分の一を超える旨又は超えない旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知し、 ・54条によって、有効投票の総数の二分の一を超える場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとし、有効投票の総数の二分の一を超える旨の通知を受けたときは、直ちに内閣総理大臣が当該憲法改正の公布の手続を執らなければならない。 とされています。 『改正が可能の法条です。』

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.9

憲法改正の骨子となるべく、国民投票法を策定したわけですが、 ・その決定が、誰を拘束するものなのか? ・誰が、どこに憲法改正を発議するのか? ・そもそも、国民投票はアンケートなのか、法的に拘束するものなのか? よく分かりません。。。。 改正へと導く『道』の部分が未策定のようです。 非常に解りにくいのですし、国民に対する説明が少なすぎて、なし崩し的に憲法改正の体裁を整えているように感じます。 本当に憲法を改正するつもりなのか、箱物だけを作り、実質的には改正できない体裁のまま放置するのか、行方が注目されます。

回答No.8

 日本国憲法にはフランス革命理念「独立・平等・自由・博愛」が盛り込まれており、同時に民法典にもフランス革命理念が埋め込まれています(沼正也著「民法の世界」等参照)。したがって既に日本は憲法尊重擁護義務が実効状態にあります。  現時点の法の世界を見る限り何の変化も起こらないのですが、問題は(フランス革命理念を理解していない)日本の政治家たちが暗黒の世界に向けて憲法改正を誘導し、憲法尊重擁護義務を課した時です。 なぜ日本の政治家たちが近代憲法理念を辻舌鋒で語らないのか、政治家の政治学的未熟さが気になります。  

noname#30350
質問者

お礼

>なぜ日本の政治家たちが近代憲法理念を辻舌鋒で語らないのか、政治家の政治学的未熟さが気になります。 メディアも率先してそのまんま東の動静をさも国民の関心事項のように毎週伝え、自ら政治の劇場化を招いていてゲンナリします。 >沼正也著「民法の世界」 ご推薦の本は残念ながら絶版?のようです。 ありがとうございました!

noname#100682
noname#100682
回答No.7

「国民にも憲法尊重擁護義務を課す」のは、ドイツがそうですよ。 そのことは確かなんですが、その理由はうろ覚えで申し訳ないんですが、かつてドイツはナチスの出現を許してしまったので、その反省をかねて憲法精神を徹底させるために、国民にも尊重擁護義務を課したと聞いた事があります。

noname#30350
質問者

お礼

ドイツはそういう経緯で国民にも課しているのですね。 ありがとうございました!

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

これまで改正する手段がなかったので、現憲法が、崇高な理念に基づく目的として掲げられていましたが、改正できることにより、直接扱える「法文」と成り下がってしまうのではないかと懸念します。

noname#30350
質問者

お礼

国民投票法案も衆議院を通過しましたね。 それ自体は個人的には良いことだと思いますが、有権者の過半数なのか、有効投票の過半数なのかとか、根幹にかかわる問題が国民的議論にならずにいつの間にか通過したのはどうかと思いました。 今、与党の議席数が大躍進しているのは郵政選挙によるもので、改憲を争点にしたものではありませんし、もう少しTVメディアも東知事ばかり報道するのではなく、ちゃんと時間をかけて議論・報道すべきことのように思いました。 ありがとうございました!

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.4

一般論としては, 「憲法は権力を拘束するための法」であることは間違いないです. ただし, 結果的に国民に対しても影響力を持つことがあります. わかりやすいのが「国民の義務」で, 例えば「納税の義務」というのは憲法がその根源にあります. このように考えると, 「国民も憲法を守らなきゃならない」という考え方はありだと思います. ... とは書いておきますが, 実際には憲法で規定された「国民の義務」については, その実体が別の法令で規定されているのでその法令を守れば自動的に憲法を守ったことになります....

noname#30350
質問者

お礼

納税や勤労の義務、児童酷使禁止などは確かに国民に向けられたものですよね。 個人的には、あえて今までなかった国民一般の尊重擁護義務を憲法に明記することで、公務員に特に課せられた義務や縛りが少し相対化してしまうのではないかとも感じていたのですが、第9条と違ってあまり議論になっていないところをみるとそういう懸念はないということでしょうか。 ありがとうございました!

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

63maです。 意味が分りました。 憲法に違反した法律等は制定出来ません。 日本は法治国家ですから、国民は等しく法律を遵守・擁護する義務があります。 憲法はその法律の頂点にありますから、当然として、国民は憲法をも遵守・擁護する義務があります。

noname#30350
質問者

お礼

国民にも公務員と同様に憲法尊重擁護義務を明文で課すことに賛成のお立場ということですね。 ありがとうございました!

noname#30350
質問者

補足

さらに補足させて頂きますとと、下記サイトに書かれているような内容について質問したかったのです。ホントに悪文で申し訳ござませんでした。 http://homepage3.nifty.com/kenpofaq/souron/q4.htm

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

 >憲法の成り立ちを考えた際<・・・・ と言う事ですので、9条の解釈云々は割愛します。  第二次大戦が、日本の降伏によりS20・8・15に終り、日本の近代化の礎として、基本法たる日本国憲法が制定されました。  普通その国の憲法は、その国の国民の自由意志により起草・制定されます。  しかし、日本の場合は、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の統治下のもとで、憲法の起草がなされたので、日本人による自由意志によるものではないと思います。  当時の日本軍は、諸外国から畏怖の目で見られていましたから、第二次大戦が終結しても、何れ国力と戦力を蓄えれば、日本軍はまた諸外国を侵略する恐れがある、と危惧されたと思います。  そこで、GHQ(主に米国)の智恵として、手も足も出せないような戦力体制にし(僅か、自衛力だけ残し)、未来永劫安心できる憲法にしようと画策し、日本政府に押し付けたのです。  それが、第9条の戦争の放棄を規定した、所謂平和憲法の誕生です。  その様な生い立ちの憲法ですので、21世紀の現在、上手く適応できないので・・・・求む・憲法改正なのです。

noname#30350
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すみません。私の悪文のせいで質問内容が回答者様にうまく伝わってないようです。申し訳ございません。 「国民にも(現行法で公務員に課されているのと同様に)憲法尊重擁護義務を課す」ことについて法律にお詳しい皆さまがどう思われているのか質問したかったのです。 個人的には「憲法は一般の法律と違って、国民の側が公権力を一定の範囲に拘束する法」というイメージがあったので、「国民にも尊重擁護義を課す」という草案を聞いた時に「えー!」っと思ったのですが、諸外国と比較した場合にも、国民に尊重擁護義務を課すのは普通のことなのでしょうか。無知な質問で申し訳ございません。 よろしくお願い致します。

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