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103万円超えると…。

いま20歳大学生で、アルバイトをしています。 月10万円ほど稼いでおり、このままいくと103万円を超えそぉです。 バイト先の店長に、契約内容をアルバイトから準社員に変えてはどぉか?と言われました。 準社員に変えると、会社の方で社会保険に加入出来るそうです。 親の扶養からも外れないといけないそうですが、 親・私自身には、具体的にどれぐらい税金が増えてしまうのでしょうか? 4回生になったら、就職活動などで忙しくなるので、バイトをやめようと思っています。 その際には、もう1度扶養家族に戻せるのでしょうか?? 教えてください。 ちなみに父の収入は年間950万円程度で、母は専業主婦です。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

学生さんですね。 お父様も会社員ということで回答します。 考えるポイントは、親の税金、あなたの税金、あなたの年金、 あなたの健康保険 です。 ・親の税金  あなたの所得が103万を超えると、親は、扶養控除を受けれなく  なります。  20歳ということなので、特定扶養控除 63万円が受けれなく  なります。  http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm  こうなると、親は、63万円収入が増えることになりますので  その分税金が増えます。  年収 950万だとすると、国税は、20% 住民税は 10% の所と  想像されますので、63万円の30% 18万9千円増えます。 あなたの税金 あなたの税金は、130万までであれば、勤労学生控除を  受けることによって、かかりません。 130万を超えると、超えた分に税金がかかってきます。  課税所得195万(年収だと300万超くらい)までは、5%の所得税  住民税は、10% です。 あなたの年金 20歳をこえているので、現在国民年金に加入しなくてはなりません。  学生なので、手続きをすると、払わなくてかまわなくなりますが  払ったということになりません。  払っているとすると、月額14,100円です。  これが社会保険適用となると、月給12万くらいで、  17222 程度 半分は、会社が持つので、8638円程度になります。  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1904/ryogaku01.pdf  国民年金と厚生年金では、厚生年金の方が有利 (納めている額が多いからあたりまえ)です。 あなたの健康保険  あなたの年収見込みが130万 月給で 108333円を超えると  親の健康保険上の扶養からはずれなければなりません。  親は、あなたを扶養していよと、扶養していまいと  健康保険料はかわらないのですが、  あなたが健康保険に入ることになります。  社会保険ということになると、 月給 12万で、9676円  会社が半分持つので、 4838 円あなたが払うことになります。 社会保険に入れてもらったほうが、国民年金のことを考えると 入れてもらったほうがいいでしょう。 14100円の国民年金が、健康保険と厚生年金合わせて同じ額を 払うことになりますが、厚生年金に加入できるのですから あなたの税金は、働いた分増えるだけなので、気にしないで いいでしょう。 例えば、年収 180万でも 所得税 2万5千円 住民税 5万円程度 お父様の税金は、残念ながら、103万を超えた段階で 19万程度 増えてしまいます。 なので、お父様、お母様とよく話し合ってください。 (103万を超えるのであれば、130を超えないと  世帯としての手取りは減ってしまいます。) ※ 税の年収計算は、1月から12月までにもらった給与で   計算します。 ※ 健康保険の扶養の判定は、年収見込みです。   なので、130万を超えるようになった時から扶養から   外れます。 ※ バイトをやめた場合   健康保険の扶養に再び入ることは可能です。   この場合は、離職票などをお父様の会社に出すことになります。   これは、お父様の会社の健康保険組合でやりますので   そこの指示に従うことになります。   お父様が税の扶養を受ける場合   これは、やめた年の1月から12月までの年収が103万まで   であれば、受けれます。   お父様が年末調整の時に出す書類で行います。   国民年金   国民年金への切替手続きをするか、学生納付特例制度を   適用します。   http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm

回答No.1

一度扶養をでても、また戻れます。 質問文と年齢を見る限り準社員になるといっても1年でしょうか? もちろん準社員になっても良いと思いますが、あまりメリットはないかと思います。 社会保険は会社が半分もってくれますが、半分は自分が払うものです。 扶養のままでしたら一切質問者様は払う必要はありません。 もっと言ってしまえば、お父様も扶養控除がなくなりますので、その分税金があがってしまいます。 手続きもなにかと大変ですので、バイトのままでよいかと思いますよ。

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