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お金の貸し借り

知り合いにお金を貸しました ちゃんと返済してもらいたいので借用書を書いてもらおうと思っています、金利もつけていいとのことで、ちょっとお聞きしたいのですが 利息制限法だと年18%、出資法だと、年109%まで、私が25%で貸すのは法律的によろしいのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いします

みんなの回答

回答No.4

法律的にはどうか、ということですね。 利息制限法で18%が限度ということは、元本10万円以上100万円未満ということでしょうか。 でしたら、 年25%の利率は当事者間の合意により設定可能で処罰の対象にもならないが 18%を超える分(つまり7%)については返済の義務が生じない(払う払わないは自由)、 ということになります。 なお、この制限超過利息については民法491条に基づき元本に充てるとする判例(最高裁昭和39年11月18日判決)もありますので、 最初から制限利息内で設定した方が無難かも知れません。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

個人間の貸し借りの場合、利息で一儲け、などと考えないほうがいいです。 もし戻ってこなくても諦めがつく程度の金額にし、金利もわずか (1%とか2%とか)にしておいたほうがいいと思いますよ。 その方との関係を円滑に保つつもりなら。

回答No.2

はじめまして、 自分は専門家ではないですが、よく飲み屋に行っていてだまされている人をみています。 金額にもよると思いますが、個人的に貸すのに利子を10%以上付けるのですか? 自分は親でも貸さないようにして、貸すときはあげるつもりでいます。 (もちろんきっちり取り立てる努力はしますけど・・) 貸す前になぜ貸すかを調べた方がいいでしょうね。 例 友人が貸したとき 1 早く貸してほしいと頼まれた(金貸し業者からの催促で自転車操業のように元本返せず利子のみ返済の可能性あった) 2 念書を書いても期日が遅れ、その後返してもまた3回も借りに来て、そのたび金額が多くなった。 3 その人は、私(その友達の友人)には「この人は金を持ってくる」とか、長年の付き合いとおだてたりする(この場合は心理的に建前だけ本音はすぐ金を借りたいんだと思いました) 結果 3回目でドロンして、自宅は知ってますが、居留守を使われ強くいえないようで友達は困ってますね。 金額と貸す人の関係が解らないので、はきりとはいえませんが 要は金を貸すならあげるぐらいの気持ちが大切かも。 そうでなければ、人間関係がおかしくなり、いいことはなく、最近は物騒ですからね気をつけてくださいね。  

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

25%にしても 利息制限法の規定以上の金利は無効です 逆に それを証拠に訴えられることもありえます それよりも、後で問題を起こされないような借用書を作成させる(する)べきです

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