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雇用保険について
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整理解雇は当然に、会社の責に帰する解雇ですので、会社は精一杯の条件を出すものです。整理解雇に関しては、裁判所の基準は厳しく、一般に「整理解雇の四要件」と言われています。(労働事件専門の弁護団の諸活動により確立-多少ニュアンスのユレはあります) 1.整理解雇は本当に必要なのかどうか。 2.整理解雇に先立ち、その回避努力がなされたのかどうか。 3.対象者選定について妥当かどうか。 4.対象者とよく話し合われたのかどうか。 以上がその要件で、これにあてはめると、4がまずもう駄目ですね。どういった整理解雇かはわかりませんが、この時点で大体「整理解雇無効」です。 裁判ではまず勝てる、と踏んだ上で、労働局の「あっせん」で和解解決をしてみましょう。内容証明を送付した時点で交渉の場が開かれる可能性もあります。
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