• 締切済み

離婚時の財産分与について

離婚時の財産分与についてお聞きしたいのですが 結婚後に、夫が自社株をストックオプションで2度購入してます。 名義は夫名義にもちろんなってます。 結婚後に購入した場合は夫婦の財産になるのでしょうか? それとも夫が購入した株なので夫固有の財産になって分割する対象にはならないのでしょうか? 全然わからにのでよろしくお願いします!

みんなの回答

  • futotani3
  • ベストアンサー率22% (28/126)
回答No.2

離婚でもっていかれた男です。 婚姻期間中に取得したものは基本的に 共有財産とされるそうです。 ストックオプションは詳しくないですが、 婚姻期間中に行使したので分与可能と思います。 行使する資格を得る為に婚姻期間外の期間があれば 何か言われそうですが・・・。 僕は、難癖つけた側ですので、 基本的スタンスは、婚姻期間中のものは分与対象です。 くらいで、よこしなさい!みたいな雰囲気でてると 相手も守りに入ります・・・。余談でした。 取得価格でなく、時価で計算でしょうかね?

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

結婚後に取得した財産は夫婦の名義です。夫固有の財産とは相続に由来する財産、独身時代に取得した財産などです。 夫婦の財産は分割の対象ですが、その割合はお互いに決めてください。

関連するQ&A

  • 離婚時の財産分与についてお尋ねします。

    離婚時の財産分与についてお尋ねします。 結婚後に取得した財産については、離婚時に2等分にして分配することは認識していますが、 ?夫婦別名義の預金は、対象になりますか。 ?夫名義の車は、対象になりますか。 ?夫名義のマンション(ローン返済中)は、離婚後は夫が居住しますが、5年間の既返済額については  対象となりますか。なるとすれば分与額の算出基準はどうなりますか。 夫婦共働きで、双方の収入で家計を維持してきましたが、離婚話が出て1年間は、別個に見ています。 以上よろしくお願いいたします。

  • 財産分与

    離婚の際の財産分与についてお尋ねします。 共働き夫婦です。結婚中は夫の給与で暮らし、妻の給与はすべて妻名義で預金しています。この預金は離婚に際して財産分与の対象になりますか。

  • 離婚時の財産分与

    離婚予定です。 18年間の結婚生活で子供2人います。 預金通帳の名義で夫と妻の分は財産分与で分けると思いますが、子供名義で預金した物も夫婦間の財産分与になるのか、それとも子供の親権を持った者に渡るのか教えてください。

  • 離婚時の財産分与について教えてください。

    離婚時の財産分与について教えてください。 私には、親から生前贈与してもらった土地があります。 婚姻中に贈与されたものですが、これは分与の対象にならないと知りました。  では、この土地上に婚姻中に建てたアパートはどうなのでしょうか? 建築にかかった費用は、総額の2割は私が親から借りたもの(月々返済していきます)。 残り8割は、銀行ローンで私が債務者で、夫が保証人です。 所有権の名義は私一人です。 また、アパートの賃料収入は、分割の対象になるものでしょうか? 夫には生活力がなく、離婚をすると生活には困ると思います。 夫の財産は、夫の実家があります。(婚姻中に相続) よろしくお願いいたします。

  • 離婚時の財産分与について教えてください

    離婚時の財産分与について教えてください。 このたび、離婚することになったのですが、財産分与の対象になる財産というのは「入籍から別居時までに得た財産」という理解でよいのでしょうか? 具体的には、結婚中は私名義の通帳で生活費などをやりくりしていたのですが、その口座には結婚前からの私の貯金もかなり入っていました。 この結婚前から口座に入っていた私個人の貯金額というのも財産分与の対象になるのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたらご回答をよろしくお願いします。

  • 離婚時の財産分与(預金について)

    離婚が決まった場合、お互いの預金も財産分与の対象となると思います。そこで気になるのですが、自分名義の通帳は全て財産分与の対象となるのでしょうか。例えば、独身時代からのへそくりなど。共働き夫婦で、妻の給与は全て妻名義の通帳に預金。夫の給与で家のローンや二人の生活費などを支払っています。お小遣いは、妻にはありません。この夫婦には下記の通帳がありますが、財産分与の対象になるのはどれでしょうか (1)夫名義・給与振込み通帳・・・夫婦の生活費 (2)妻名義・給与振込み通帳・・・妹の給与そのまま。 (3)夫名義・・・夫の独身時代からの通帳。残高の詳細は不明。(妻の関与なし) (4)妻名義が数個・・・独身時代からの通帳。 また、夫にも妻が知らない通帳はあると思われます。 離婚が決まった場合、お互いの預金も財産分与の対象となると思います。そこで気になるのですが、自分名義の通帳は全て財産分与の対象となるのでしょうか。例えば、独身時代からのへそくりなど。共働き夫婦で、妻の給与は全て妻名義の通帳に預金。夫の給与で家のローンや二人の生活費などを支払っています。お小遣いは、妻にはありません。この夫婦には下記の通帳がありますが、財産分与の対象になるのはどれでしょうか (1)夫名義・給与振込み通帳・・・夫婦の生活費 (2)妻名義・給与振込み通帳・・・妹の給与そのまま。 (3)夫名義・・・夫の独身時代からの通帳。残高の詳細は不明。(妻の関与なし) (4)妻名義が数個・・・独身時代からの通帳。 また、夫にも妻が知らない通帳はあると思われます。

  • 離婚時の財産分与について

    離婚時の財産分与について 結婚後夫婦で築いた財産についてはそれぞれに分けるように聞いておりますが、妻の名義等の銀行預金口座についても対象になると判断しております。もしそれを妻が隠していればそれを取得するのは困難になるのではないでしょうか?凍結させるとか、なにかよい方法はありませんか?妻名義の銀行名、口座番号等はわかっております。

  • 離婚時の財産分与について

    友人(女)から相談を受けました。 その友人は夫の不倫が発覚したので、夫と離婚することを考えています。 そこで、離婚に際して、夫に対して不倫に対しての慰謝料の請求や、財産分与など必要な手続があることはわかったのですが、その夫は会社の代表者(従業員は3名程度)で、自動車といった大きな財産はすべて会社名義となっていたり、お金も会社の経費から使っているので、夫名義の預金口座というのは無いに等しい状態のようです。 このような状態で離婚しても、結局夫から分けられる財産もなく、慰謝料も払ってもらえるかわかりません。法律関係の本も読んでみましたが、会社名義の財産には何もできないようです。 この場合、夫の会社の財産も財産分与の対象とすることは全く不可能なのでしょうか。

  • 離婚時の財産分与について

    専業主婦です。離婚時にあたり、夫婦の預貯金は合算し、分与の対象になると理解しています。子供名義の預貯金は、財産分与の対象になるのでしょうか?たとえば、教育資金のために貯めているお金など。

  • 離婚時の財産分与

    夫が独身時に、自宅購入した場合の質問です。購入資金の半分を男性が用意し、購入資金の残り半分を男性名義でローンを組み、男性名義で土地と家屋を購入していたとします。その後結婚をしましたが、やがて離婚、この場合の自宅に関する財産分与は、夫婦二人で2分の一ずつとなるのでしょうか。よろしくお願いします。