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譲渡所得の特例について

措置法関係の特例について数点お尋ねします。 ・離婚に伴う財産分与は譲渡所得となりますが、この場合に措41の5(居住用資産の買換えの特例)は適用できますか? ・措置法35条等の措置法関係は期限後申告、更正の請求は可能でしょう か?

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回答No.1

措41の5は居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除です。 >>居住用資産の買換えの特例 特定の居住用財産の買換え・交換の場合の長期譲渡の課税の特例という制度がありますがこれは措法36の6です。 もう一度確認されてご質問されるとレスがつくかと思います。

eternalson
質問者

補足

措41の5(居住用資産の買換え等の場合の譲渡損失の 繰越控除)の特例についてです。 よろしくお願いします。

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