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公正証書遺言、遺言者が存命中の場合は?

土地建物の公正証書遺言があります。 祖母が作った公正証書遺言なのですが、土地建物の権利をその証書で持った長男(父)がなくなり、次男である叔父が祖母の介護をするから 土地建物をよこせといってきます。 祖母は存命中です。 公正証書遺言の変更は、簡単にできるのでしょうか? 生活が脅かされ困っています。 教えてください。

noname#47457
noname#47457

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回答No.2

遺言は、相続が開始しないとその効力を持ちません。 ですから、お祖母様が存命中には、土地建物の権利は依然としてお祖母様のものです。 公正証書遺言が作成されたからといって、 その時点で父上が土地建物の権利を得たわけではありません。 従って、叔父上が「chayuneko」さんに土地建物を寄越せと言われても、 そもそもその権利はお祖母様にあるので、譲りようがないということです。 また、お祖母様存命中には「chayuneko」さんがご自身の相続分を放棄することもできません。 叔父上の要求自体がお門違いというわけです。 なお、遺言者が存命中に受遺者(遺言によって財産を受け取る人:この場合父上)が死亡した場合は、 その部分については遺言が無効になります。 従って、土地建物の権利については、法定相続人が相続分を持つことになります。 (「chayuneko」さんは父上を代襲して法定相続人になります) もちろん、公正証書遺言を変更することもできます。 形式を満たす遺言が複数ある場合は、日付の新しいものが有効となります。 簡単にできるか、というご質問の主旨がよくわからないのですが、 少なくとも最初の遺言を作成するよりも難しい、ということはありません。

noname#47457
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 参考にいろいろ考えてみます。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.3

被相続人はいつでも遺言を変更することができます。 公正証書であろうと、あらたな遺言書(公正証書でなくても)が作られればそちらが有効になります。

noname#47457
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

質問は、 >公正証書遺言の変更は、簡単にできるのでしょうか? で良いでしょうか? でしたら簡単にできます。 すでに作成したものより新しい日付の(法律的に有効な)遺言書を作成すれば、古いものと相違する部分については撤回したものとされます。 民法1023条1項 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E8%A8%80
noname#47457
質問者

お礼

参考サイトを紹介してくださりありがとうございます。

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