• 締切済み

選挙候補者へ個人情報の無断提供について

 統一選挙真っ只中ですが、ある日、県議立候補者事務所を名乗る女性から「よろしく頼む」といった類の電話が掛かってきました。候補者に身に覚えがないので、どこから私の電話番号を入手したか聞いたところ、私の住む町内会の人から入手したと言うことで、具体的に誰か個人名を問いただしていたところ、あまり時間が掛からずその提供したという人物が謝罪に訪れました。  その人物の話によると、応援で一軒一軒お願いに回ったがたまたま留守なので、自治区長から電話番号を聞いて勝手に事務所に連絡したということなのです。その人物は同じ自治区ですが、隣の班で特に交流もありません。応援者名簿からの削除依頼をしましたが、本当に削除されたかどうかは疑問はあるわけですが、区長や提供者が個人情報(電話番号)を第三者に提供するような行為は、法的には問題はないのでしょうか。大袈裟に考えすぎでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • unakowa
  • ベストアンサー率38% (53/138)
回答No.2

個人情報保護法の対象外です。 その他についても、該当のような行為を禁止する法律はありません。 したがって、法的には問題ありません。 但し、プライバシーの面からいうと問題があるかもしれませんが、法律についてお尋ねのようですのでここでは詳細には回答は控えます。 ※おそらくこれが理由で謝罪に来られたのではないかと思います。

8digits
質問者

お礼

ありがとうございます。あまり気持ちの良いものではないで今回質問したのですが、了解しました。 もしよろしければ、プライバシー面からの問題についてご教授願えませんか?

  • abcdsfg
  • ベストアンサー率16% (68/415)
回答No.1

おっしゃるとおり、大げさに考えすぎです。 法的には問題ありません。

8digits
質問者

お礼

話を大きくするつもりはないのですが、気になっていたので、すっきりしました。

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