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離婚と親権について

親類の事なのですが、ご相談させてください。 義姉夫婦(3歳の子供がいます)が離婚する事になりました。 原因は、結婚前からの度重なる借金と、義姉の不倫です。 借金に関しては、結婚前のものは、承知の上で結婚し、当時、旦那さんの言った総額を、姉の借金で完済したそうです。ですが、実際はもっと借金があって、数年後に膨らんでいて、また貯金で完済したそうです。そして更に数年後に旦那は隠れて借金をしており、闇金融からも借りており、弁護士さんを立てて債務整理をして返済しました。共働きで旦那は旦那で互いの収入から出す生活費と住居ローン以外は自由に使え、何の不自由もないはずなのに、ギャンブルで大金を注ぎ込み、借金に至ったとの事です。総額は1500万円超。 度重なる隠れた借金に疲れた義姉は、旦那の後輩にその事を相談し、いつのまにか後輩の人と男女の関係になったそうです。 その事が旦那にバレた事がきっかけで離婚へと話が一気に進み、現在親権などで話し合い中なんですが・・・。 (1)子供の養育は、『俺は育てられないから』と言い、しかも破産寸前までまだ借金もある、住宅ローンも払わないといけない(これは義姉と折半です)からと言う事で、引き取らない。 (2)子供は引き取らないけども、名前は旦那の姓のまま、親権は旦那のままが離婚する条件だ と、言って来てるのです。 現在旦那が作った借金は、確かに夫婦の共有の財産である貯金で完済は出来ますが…義姉が親権を取って離婚成立したいのです。 上記での借金と不貞行為では、不貞行為の方が分が悪いと聞きますが、養育費も出さない、引き取る気もない、離婚後子供に会う気もないと言う旦那が、親権だけを主張する事を阻止出来ないでしょうか。 お知恵、お貸し下さい。よろしくお願いします。

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noname#126872
noname#126872
回答No.3

婚姻生活が破綻した後に生じた不貞行為については、これを不貞とみなさない、という判例がでています。 ご質問の場合、旦那の巨額の度重なる借金が問題となっていますので、その時点で婚姻生活が破綻していた、ということが言えそうですが、それは、その時の夫婦関係がどのようであったかによりますので、ご質問の内容からだけでは、正確な答えはだせません。 でも、大雑把な感じとしては、不貞には該当しないのではないかと思います。そうであれば、親権を義姉さんがとるのに、法律的には何の問題もないかと思います。 また、親権と言うのは基本的には養育と表裏一体のものですから、旦那が言うような形では、親権は認められないと思います。 そんな形で旦那が親権に拘るのは、何か理由があるのでしょうか。 それとも、単純に離婚したくないために、無理難題を突きつけている、ということなのでしょうか。 >現在旦那が作った借金は、確かに夫婦の共有の財産である貯金で完済は出来ますが とありますが、これは、旦那の借金が無くなる、ということでしょうか。 そうなれば、借金返済のために養育費を払えない、という主張は成り立たないように思えます。 尤も、結婚後に作った財産の半分は義姉さんのものなので、貯金の半分は義姉さんのものということになりますので、貯金を全額、旦那の借金返済に充てる、というのは変な気がします。 貯金の半分は、義姉さんのものです。半分は旦那のものなので、それで借金を返して、それで不足する分は旦那がこれから払っていく、ということになります。 また、住宅ローンを義姉さんと折半とあるのは、どうするのでしょうか。 住宅はどうするのでしょうか。そのローンはどうするのでしょうか。旦那が住むとすれば、ローン対象になっていない分の半分についても、義姉さんに権利があると思います。 離婚に当っては、慰謝料、財産分与、養育費の3つが問題になりますがが、財産分与、養育費に関しては、有責であるか否かに関係ありません。慰謝料は、有責者が支払うものですが、これは、冒頭に書きましたように、旦那から義姉さんに支払うもののように思えます。

bibinta
質問者

お礼

HAL911さんへ とても判りやすく、私が義姉に説明する上でも判りやすく伝わったようで、きちんと親権を主張して争うとの事を言っていました。 (これまでは、不貞の事、借金は貯金で完済できるからとの旨で親権は旦那から取れないと言われていたので…) 住宅は、売却します。残高ローンを折半で今後払って行くとの事です。(夫婦共同名義でローンを組んだ為) 義姉の不貞にも非があるのですが、離婚と言う決断をする以上、これ以上子供さんを不幸にしないようにだけして行けたらと思っています。 幸い、子供さんも義母義父にとても懐いているので現在実家住まいです。 早々に家裁に行くとの事です。 とても参考になりました、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#78404
noname#78404
回答No.4

>子供は引き取らないけども、名前は旦那の姓のまま、 >親権は旦那のままが離婚する条件だ ↑よほど子どもをつなぎとめて(?)おく自信がないのでしょうね。 私も以前調停などをしましたが、親権にこだわる元夫のことを弁護士 さんは「親権なんか、何の意味ももたないんだけどね」と言っていま した。親権があるからといって、子どもをつなぎとめておけると思う な、ということです。きっと、それしかすがるものがないんでしょう ね。本当は家族で幸せに暮らしたかったのでしょう……叶わぬ願いと わかってしまったから、せめて……ってことなのかな。 ↓の方も書いていますが、後で親権変更の申し立てをする方法もあり でしょうね。お子さんはまだ小さくて何もわからないでしょうから、 その方法でもよいと思います。子どもが大きくなってしまうと、自分 の親権で両親が争って、何もしてくれない父親が親権にしがみついて いると感じて、父親を軽蔑するかもしれませんから。。。

bibinta
質問者

お礼

kazuko1972さんへ 詳しいご回答、ありがとうございます。 確かに、義姉の旦那は、子供さんをつなぎ止めて置きたい、旦那 自身は離婚をしたくない模様です。(義姉とその旦那は職場が同じ為、そのような情報も入って来てるとのこと) しかし、親権を求める以外に、離婚したとしても子供と会いたいと思わないような人物なので、義姉の不貞は不貞として非はありますが、親権を義姉になればと思います。 ただ、私としては、本当にパパ大好きな息子なので、夫婦は他人でも、父子の面会などは出来るようになればいいなと思ったりはします。

  • sagaga
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.2

私(男)は離婚した人間です。親権は私です。 以下は、私の経験です。 離婚してしばらくたってから、妻の方より親権変更の申立てが出されました。私の場合、妻のほうに不貞行為に近いものがありました。ただし、不貞行為は親権に影響を及ぼさないと言われました。裁判所としては、子供の生活環境や親の収入の状況、生活態度などを勘案し、どちらが育てた方が子供の利益になるのかということで判断するということでした。 参考までに。

bibinta
質問者

お礼

sagagaさんへ ご回答、ありがとうございます。 >子供の生活環境や親の収入の状況、生活態度などを勘案し、どちらが育てた方が子供の利益になるのかということで判断するということでした。 と、教えて頂きましたが、離婚を言い出した当初は、明らかに義姉よりも旦那の方が子供さんの面倒を見て、可愛がっていたので、子供さんにとってはパパと暮らすほうが良いのでは、と言う話になっていました。 しかし、旦那自身が、「引き取らない」と言った事(経済状況からして養育資金がない事が主な理由)、旦那は身よりが田舎に住む母しかおらず、何かあってもすぐに対応出来ない事など考慮し、義姉が引き取る方が環境や収入面でも安定して養育出来るのでは、と言う結論に至りました。 幸い、公務員なので、仕事の心配が無い、現在もですが、実家に住んでおり、子供さんも義母・義父にとても懐いている事、保育園も近い(元々、義姉夫婦は義姉の実家近辺に住んでました)事もあり、子供さんの環境を一気に変える事が少ない状況です。 夫婦は離婚すれば他人になってしまいますが、子供にとってはたった一人の父親なので、離婚後も面会出来ればと祈るばかりです。子供さんはパパっ子なので…。 とても参考になりました。ありがとうございました。

  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.1

不貞行為はどのくらい継続していて、 証拠をどのくらい握られてるかによりますね。 借金は今回で4?回目で、闇金にまで手を染めてますので、 分が悪いといってもこちらが慰謝料をとれる可能性は 十分にあると思います。 また、養育費は不貞行為とは別物です。子供の権利ですから。 まぁ、出さないんじゃなくて、出せないのが実情ですが、 その状態で、親権を主張することはできないでしょう。 養育できませんと自分で言ってるんですから。 調停や裁判になってもこの点に関しての優位は絶対的です。 実情としては、借金を代わりに払ったりせずに、 着の身着のままで追い出すのが正解でしょうね。 夫が勝手に作った借金は妻が払う必要は無いですよ。

bibinta
質問者

お礼

massuleさんへ >まぁ、出さないんじゃなくて、出せないのが実情ですが、 その状態で、親権を主張することはできないでしょう。 養育できませんと自分で言ってるんですから 旦那の方から、「不貞行為の方が借金より悪いから、親権だけは譲らない。裁判でも負けるよ。」と言われ続け、親権は諦めかけてた義姉ですが、養育出来ないと言ってるのに親権を主張する事の矛盾にようやく気付いたようで、きちんと親権を主張して争うそうです。 借金に関しては、以前の3回は、家族だし、貯金で完済出来るから、との事で、弁護士さんを立てて債務整理をし、半分程にし、完済したそうです。発覚した4回目については、もう義姉も全く手付かずで一人で返させるそうです。 ただ、本人が全部を言う性格とも思えないので、実際いくら借金があるのか、義姉が連帯保証人になったものがないのか等が心配ですが…。 調べれる機関があるとの事なので、その辺は調べて置こうかと思っています。 とても参考になり助かりました。ありがとうございました。

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