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フリーターの扶養控除・健康保険について

今年専門を学校を卒業し、アルバイトをしています。 トリマーという職業柄、アルバイトの形でしか働けません。 年収もおそらく80万以下くらいだと思います。 現在20歳で、健康保険も父の会社のものに入っております。(現在父と同居中) 新しく掛け持ちでアルバイトを始めようと考えているのですが、 103万を超えると扶養控除がなくなる(22歳までは特定扶養控除) 130万を超えると自分で健康保険に入らなければいけない ということが分かりました。 扶養控除が受けられなくなると父はどのくらい損をするのでしょうか? また私が新しく健康保険に入る場合、どのように支払額が決まるのでしょうか? 現在20歳(学生ではない)で父と同居中ということを考えると、 今は扶養控除を受け、健康保険も父の物に入っている方が得なのでしょうか? かけもち分あわせてで70万くらいいけばよいのですが、まだ分かりません。 父の年収は400万以上ありますが、私がアルバイトで何万くらい稼げば 結果マイナスにならないか計算方法があれば教えていただけませんか?

みんなの回答

回答No.3

400万以上というのが微妙ですが。 仮に給与収入が400万円台であれば、給与所得控除や基礎控除等が除かれて、1割の税率がかけられています。(他に扶養とかがあれば税減移譲で5%の可能性もありますが) 特定扶養の63万円が外れて増える税金は63000円です。 また、住民税についても同様に、控除45万円、税率1割で45000円の増です。 お父さんの社会保険には影響はありませんので、お父さんが負担する税金は10万8千円です。 また、社会保険だけでなく、100万円を超えると、ご本人も住民税や所得税を支払わなくてはいけません。100万円で住民税の均等割がかかり、103万円超で所得税がかかります。社会保険料に比べると結構小さい金額ではありますが。月10万円で年収120万円として、所得税と住民税合わせて3万円台です。 複数のアルバイトを合わせて130万円の場合でも、社会保険には加入しなければならないかどうかについてはわかりませんので、正確な答えにはなっていないかもしれませんが・・・ また、お父さんが会社で、お子さんを扶養しているということで扶養手当をもらっていたりするなら、それを考慮する必要もあるので、いくら以上が得とは言いがたいです。 質問者様が現在80万+70万追加で150万円の収入を見込んでいらっしゃるなら、マイナスになることはないでしょう。会社の扶養手当がなければですが。もちろん、収入が大きければ大きいほどプラス幅は大きいです。

mocha-t
質問者

お礼

ありがとうございます。二つ目のアルバイトは今検討中のため、 もし微妙な年収になってしまうなら父の扶養額などを優先して 収入を抑えた方がましなのかと思いまして・・・。 簡単に計算して約120万+社会保険料・扶養手当以上を稼げばマイナスにはならないということですね(当たっているかな・・・) もう4月ではありますがやはり、今からかけもちのアルバイトを探そうと思います。ずっと計算法が分からずに迷っておりましたが、 わかりやすいご説明ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>103万を超えると扶養控除がなくなる(22歳までは特定扶養控除)… >父の年収は400万以上ありますが… 課税所得が 330万円以上として、 65万×0.2 = 13万円 の増税。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm いずれにしても、損とか得とかの話ではなく、お金がたくさん儲かるなら、税金もそのように払わなければなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

mocha-t
質問者

お礼

ありがとうございます。そのサイトは事前にチェックしたのですが、 書き方が難しく、内容がところどころしか理解できませんでした。 もう一度読み直したいと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

税金は所得額に応じ支払わなければならない金額が決められています。損をするという表現は適切ではありません。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/pdf/02.pdf http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo16.htm

mocha-t
質問者

お礼

ありがとうございます。そのサイトは事前にチェックしたのですが、 書き方が難しく、内容がところどころしか理解できませんでした。 社会保険庁の方も、もう少しわかりやすい説明サイトを別に作って 下さると良いのですが・・・。

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