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扶養控除と国民健康保険

はじめまして。 給与所得者の扶養控除と保険に関して、よく分からないので、教えていただければと思い質問させていただきました。 現在、私は実家を離れ働いていますが、住民票は実家に置いたままです。住民票は実家のままなので、保険にに関しても、国民健康保険の被保険者証を持っていて、保険料は父が払っています。 今現在、私は派遣で2つ仕事を掛け持ちをしていて、研修など終わり2つの仕事が落ち着いたので、今年から給料は2つ合わせて月45万円近くになりそうです。 昨年、平成18年分から給与所得者の扶養控除等申告書は「主」と「従」として2つの派遣会社に提出済みですが、保険は未だ、社会保険には入らず国民健康保険の被保険者のままです。 2つの派遣会社からはどちらにも、社会保険加入は任意ですとしか言われていません。 このままの保険でも問題はないのでしょうか? それとも、扶養控除になっている以上国民健康保険の被保険者として加入し続ける事は違法、又は父に必要以上の課税などかかってしまうのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

用語がごちゃごちゃなんですが……。 特に「扶養控除」という言葉の意味がおわかりではないようです。 ・〉国民健康保険の被保険者証を持っていて、保険料は父が払っています→国民健康保険は、父を世帯主とする世帯の世帯員です。 ・社会保険→健康保険 ・税金の“扶養”と健康保険の“扶養”は別です。基準も制度の内容も手続きも別。 ・〉国民健康保険の被保険者として加入し続ける事は違法 健康保険には、勤めている本人である「被保険者」と、被保険者に扶養されていて保険料がかからない「被扶養者」がありますので、被扶養者に一定以上の収入があると資格を失い、国保の被保険者にならなければならなくなります。 国民健康保険には、保険料がかからない被扶養者という制度はなく、全員が「被保険者」ですので、収入額によって「親の国保から独立する」ということはあり得ません。 ※しかし、本来、住所が別なので、お父さんを世帯主とする世帯にはいられないのですが。 ・「扶養控除」とは、所得税・住民税の制度で、「自分が扶養している家族(配偶者除く)がいる場合に適用される控除」です。 家族を扶養されている人の税額計算に関係することで、扶養されている人には関係ありません。 また、扶養されている人のことは「扶養親族」といいます。 ※そもそも去年の年収で、お父さんはあなたを「扶養親族」にできたのでしょうか? ・〉父に必要以上の課税などかかってしまうのでしょうか? 国保は、世帯全員の所得を元に保険料/税額が決まりますから、本来は別世帯になっているはずのあなたがお父さんの世帯にいることにより、保険料額が高くなります。 〉住民票は実家に置いたままです。 というのは違法です。 転出/転入届(転居届)をだして、住民票を別にしないと。 住民税の課税関係で市町村が知った場合、さかのぼって国保の資格が取り消しになるかも知れません。 その場合、恐らく保険が負担した医療費の支払いを求められ、新規に加入手続きをした国保からはペナルティとして返金されないでしょう。 ・〉社会保険加入は任意ですとしか言われていません。 そんなわけがない。あなたが不利な立場に立たされているだけ。

majama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すいません。税金・保険に関して無知の為、このような質問をしてしまって・・・。ご指摘いただいた中、親切に回答頂き、ありがとうございました。 昨年は、海外で働いていた為、国内での収入はゼロということになっているので、昨年は扶養になっています。 住民票を実家に置いたままが違法とは知りませんでした。今年中にまた海外へ行く予定の為住民票は置いたままにしていました。 以前にも住民票を実家に置いたまま、実家を離れバイトをしていたのですが、税務署から税金が返金されていたので、違法だとはまったく気づきませんでした。 ご指摘ありがとうございます。 自分でも税・保険に関してきちんと調べようと思います。 忙しい中、このような質問に親切に回答して頂き、ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.3

どうやら税金、保険の事がゴチャゴチャになっているようですね。 別々の制度ですので分けて考えてください。 まず扶養控除というのは、所得税の扶養の話です。 年収が103万以上になると、所得税の扶養にはなれません。 また扶養控除等申告書は所得税に関わる書類であり、健康保険にはなんら関係ありません。 国保についてですが、国保には扶養の概念がありません。 今まで質問者さんの分の保険料も、お父様が支払っていたという事です。

majama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  はい、税金と保険のことがゴチャゴチャになってしまっていました・・・。社会保険という言葉がたくさん出てきていたので保険も関係あるんだ!?って混乱してしまっていました。  すごく分かりやすい説明で、参考になりました。  忙しい中、時間を割いていただき本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>昨年度の収入は、103万円以上ありました。 ということは、今年の確定申告から気にしたほうがいいって… 日本語を素直に解釈して、当たり前のことは聞かないようにしましょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>2つの派遣会社からはどちらにも、社会保険加入は任意ですとしか… ということなら、お父様と一緒の国保のままで差し支えありません。 >扶養控除になっている以上国民健康保険の被保険者として加入し続ける… 国保に入り続けることはいっこうにかまいませんが、「扶養控除」の文言が気になります。 昨年度の所得はいくらありましたか。 38万円 (給与収入で 103万円) 以上あったなら、お父様が扶養控除を取ることはできません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm お父様は、国保ということなので自営業か何かかと想像しますが、これから提出する確定申告書に、扶養控除の欄にあなたの名前を書くことはできません。 >今年から給料は2つ合わせて月45万円近くになりそうです… 今年の分は、お父様が来年になってから払う分に影響します。 国保は加入者全員の所得が反映されますから、来年 (H20年) の国保税から、あなたに所得が増える分だけ高くなります。 いずれにせよ、昨年は 38万円 (給与収入で 103万円) 以下しかなかったのなら、今はあわてることは何もありません。

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/
majama
質問者

補足

mukaiyamaさん> 早速の回答ありがとうございます。 昨年度の収入は、103万円以上ありました。 ということは、今年の確定申告から気にしたほうがいいってことでしょうか? もし、社会保険に入った方が、父への負担が少ないようでしたら社会保険えの加入を考えています。

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