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代表取締役の選任

自分一人だけの一人株式会社(株式譲渡制限会社)を設立予定です。 設置機関は「株主総会」+「取締役」です。 この場合、代表取締役を選任することは可能でしょうか?

  • mar8
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>取締役会非設置のため「選任」は不可能とのことですので    取締役会非設置会社だから、選任できないのではありません。取締役が一人だからできないのです。(できないと言うより、選定する無意味がないのです。)  取締役会非設置会社では、原則として取締役が「当然に」代表取締役になります。  例えば、甲及び乙を取締役として選任した場合、甲と乙を代表取締役に選定しなくても、甲と乙が代表取締役なるのです。だから、「当然に」なのです。  例えば、甲を代表取締役に選定することによって、乙は代表取締役にならなくなるのです。  ですから、取締役が御相談者一人だけでしたら、会社を代表しない取締役というのが存在し得ないので、定款で代表取締役を選定する必要はありません。

mar8
質問者

お礼

フォローのご回答ありがとうございます。 選任/定める という言葉(行為)にこだわってしまい 選べないなら定款で定めてしまえばよいのでは?という正確でない理解をしてしまいました。 取締役一名のみの場合、自動的にその者が代表取締役となる。 という解釈をさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 取締役会を設置しない株式会社では、原則として、各取締役が代表権を有することになりますから(会社法第349条第1項本文、同条第2項)、あらためて代表取締役を選定する必要はありません。  確かに定款、株主総会決議、定款の定めに基づく取締役の互選により、取締役の中から代表取締役を選定することができますが(同条第3項)、これは代表取締役に選定されなかった取締役は代表権を失うという点に意味がある制度ですから、取締役が一人しかいない場合、選定することもできませんし、する必要もありません。  ちなみに代表取締役である取締役が甲一人の場合、次のように登記されます。 取締役   甲       東京都何区何町一丁目1番1号 代表取締役 甲

mar8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 取締役会非設置のため「選任」は不可能とのことですので 定款で代表取締役を定めることにいたします。

  • tryouts
  • ベストアンサー率31% (126/404)
回答No.2

出来ません。 但し、1人役員会社でも代表印も含め「代表取締役」を名乗るのは問題ありません。 ※法務局における印鑑登録でも問題なしです。 ※定款上はあくまでも取締役となります。

mar8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 選任は出来ないようなので定款で代表取締役を定めることにします。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

はじめまして! 役員数が一人の場合は、選びようがありません。 選任も無いはずです。 取締役役員は、貴方一人ですから。 ご参考まで

mar8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 選任はせずに定款にて代表取締役を定めることにします。

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