- ベストアンサー
個人間不動産賃貸借の円満な解除方法と必要な手続き
- 個人間での不動産賃貸借を円満に解除する方法について考えています。現在、所有の物件にお住いの方に解除の旨を文書で送付し、電話で承諾を得ました。契約書や賃貸借期間が明確に定められていないため、解約の申し入れには6ヶ月以上前の通知が必要と考え、2007年12月31日を明渡し期限としました。しかし、内容証明郵便等の証明力を有する文書送付の必要性について迷っています。
- 長年家屋を使用していただいた方へは、穏やかな手法で賃貸借解除の通知を行いたいと考えています。しかし、確実な明渡しを期限内に完了させるためには、再度証明力を有する文書を送付する必要があります。今後も移転準備の状況を確認し、円満な解除を目指します。
- 実務的な観点からのアドバイスをいただきたいです。例えば、6月頃に証明力を有する文書を再度送付するのが望ましいでしょうか。円満な解除に向けて、どのような手続きが必要か教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 期限の定めのない賃貸借権の明渡訴訟について
元々は建物の短期賃貸借契約だったものが、自動更新されて期限の定めのない賃貸借権となっている事案について質問します。 この契約を正当事由を理由として解除し、明け渡しも求めて訴訟を起こす場合、(1)訴状の送達を以て解除の申し入れをすることは必要ですか?(2)(1)が必要な場合、その不動産の明け渡しを請求できるのは、やはり申し入れ(訴状送達)から6ヶ月経ってからということになるのでしょうか。つまり、請求の趣旨は、「被告は、不動産を本訴状送達後の6ヶ月を経過した後、明け渡せ」、ということになるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 宅建の権利関係 賃貸借について
権利関係の賃貸借について教えてください。 賃貸借の終了について 「賃貸借契約に期間の定めが無い場合、解約の申入れにより、契約は終了する。解約の申入れにより、土地については1年後、建物については3ヵ月後に賃貸借は終了する。」 と、ありますが「土地については1年後」のイメージができないんです。 もし賃借していた土地の上に「家を建築してた場合」はどうなるんでしょうか? 「建物については3ヵ月後」については借家のことをイメージすればいいでしょうか? 例えがあればすぐに頭に入って理解できるんですが中々難しくて どなたかお力をお貸し下さいm( __ __ )m
- ベストアンサー
- その他(学問・教育)
- 賃貸借?使用貸借?
旦那名義の一戸建てに元嫁(保証人)が3年前から住み続けていて、明け渡し請求しているのですが、賃貸借契約だと言い張って出て行きません。保証人を抜くまで出て行かないとも言っています。 しかも新しい旦那と子供まで出来て一緒に住み着いてます。 契約書や期限の取り決めなどはありません。元嫁は月々3万円払っています。一戸建ての家賃の相場としては安すぎる金額ですが賃貸借として認められるのでしょうか? 保証人というだけで居座る権利はないですよね? 双方に弁護士はついていて裁判になるみたいなのですが勝てるか不安です。。旦那側は使用貸借としての明け渡し請求しています。
- 締切済み
- その他(法律)
- 土地賃貸借の催告後解除について
土地賃貸借の催告後解除についてお教えください。 1.相手に地代の支払いを催告 2.催告期間の経過 3.解除通知書の発送 4.解除通知書が相手に到達 2の催告期間の経過から4の解除通知書が相手に到達するまでの 間に相手が滞納地代を支払いした場合にも解除は有効なのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
- 締切済み
- その他(法律)
- 住宅の短期賃貸借の保護の経過措置について
競売による平成16年に短期賃貸借の保護がなくなりましたが次のような場合どのようになるのでしょうか? 改正前に5年の建物賃貸契約をしたが、更新時に法定更新をし期間の定めのない契約になった(更新時期は差し押さえ前)。 1)もとの契約自体が短期賃貸借(3年以下)ではないので、短期賃貸借の保護はない 2)改正前に期間の定めのない契約になっているので、短期賃貸借の保護がある。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法人間の不動産賃貸借取引
すみません、ものすごく困っているので どなたかお助けくださいますと幸いですm(_ _)m 当方法人です。 当方所有の不動産のテナント(法人)が、今年のはじめごろから賃料を滞納するようになりました。 何度督促しても入金がなかったため、夏ごろに賃貸借契約の解除通知の内容証明を送付いたしました。 ところが、いつまでたってもこのテナントが出て行かず、未だにテナントとして居座り続けています。(ただ、相変わらず賃料の入金は一切ありません) 当方としては、このテナント(法人)に対して、裁判を起こすつもりですが、 まだ手続中で、判決は出ていない状況です。 また、当テナント法人も、なぜか水道光熱費負担分だけ入金してきます。 この場合、当方法人が収入を計上するのは、解除通知を送付した時点まででしょうか。 それとも、解除通知を送付してもテナントが居座り続けているため、 その後も居座り続ける限りずっと未収の収入を計上すべきでしょうか。(無償の供与、という論点も出てくるのでしょうか) 法人税法の観点からご教示くださいますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 解除の不可分性と共有物の賃貸借の解除
解除の不可分性と関連しまして、共有物の賃貸借の解除について、共有 者全員からの解除の意思表示を必要とするかいう論点があります。 私の資料では、素っ気無く、判例は意思表示も含めて544条1項は適 用されずに、252条本文を適用する旨の説明になっております。 これは、法条競合を言っているのでしょうか? 法条競合の意味の理解も不十分なこともあって、その理由づけが分かっ ておりません。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 契約期間満了前の中途解約はできますか
契約書に中途解約時の取り扱いがなかった場合、契約期間(2年間)満了前の契約解除はできますか? できるとすれば、何ヶ月前に解約の申し入れをする必要がありますか? 民法617・618条・借地借家法27条を見ても、期間の定めがあるが中途解約権が留保されていない賃貸借の場合に、賃借人から契約解約ができる根拠が見つかりません。 詳しい方、お教えください。 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 民法第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。 一 土地の賃貸借 一年 二 建物の賃貸借 三箇月 三 動産及び貸席の賃貸借 一日 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) 民法第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 (解約による建物賃貸借の終了) 借地借家法第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 事業用定期建物賃貸借の再契約について
5年の事業用定期建物賃貸借契約(貸店舗)の終了に際し、再契約を 考えているので、これについて質問します。 再契約は、現行の定期建物賃貸借と異なる内容でもよいのでしょうか? 具体的には、 (1)一般賃貸借にしてもよいか。それとも定期建物賃貸借だけが許されるのか? (2)賃貸借期間は異なってもよいか?(例えば、5年→3年など) (3)賃貸借の対象は異なってもよいか。(例えば、付属駐車場を3台→2台など)
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 賃貸借の問題です。
賃貸借の問題です。 A は居住用のマンション1 棟を所有しており、B はその1 戸を借りた。この場合につ き、以下の記述のうち、適当なものはどれか。 1. A がそのマンションをC に売却した場合には、B は賃借権の登記をしていなければ、Cの立ち退き請求に対して賃借権を主張できない。 2. A が現在居住している建物を売却して、B に賃貸した部屋に住もうとした場合には、A には正当事由があるから、AはB に対して解約の申し入れをすることができる。 3. B が起業をして、その部屋を事務所用に改造し、事務所として使用した場合には、A は賃貸借終了のときに原状回復を請求できるにとどまり、解除をする余地はない。 4. A の許諾を得た上でB はサンルームを設置した場合に、賃貸借終了のときにB はそれを買い取ることをA に対して請求することができる。 答えは4だと思うんですが、根拠がいまいちです・・ 分かる方いらっしゃいませんか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
mu128さん、早速のお返事を有難うございました。 やはり、実務的な観点からは様々な諸問題が浮かび上がってくるようで、大変勉強になりました。また同時に、今後進めていくべき方向性も見えてきました。慌てず、段取りよく、両親の代わりに動いていこうと思います。