• ベストアンサー

事業用定期建物賃貸借の再契約について

5年の事業用定期建物賃貸借契約(貸店舗)の終了に際し、再契約を 考えているので、これについて質問します。 再契約は、現行の定期建物賃貸借と異なる内容でもよいのでしょうか? 具体的には、 (1)一般賃貸借にしてもよいか。それとも定期建物賃貸借だけが許されるのか? (2)賃貸借期間は異なってもよいか?(例えば、5年→3年など) (3)賃貸借の対象は異なってもよいか。(例えば、付属駐車場を3台→2台など)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#65504
noname#65504
回答No.3

(1)定期借家契約終了後に、一般借家契約を結ぶことは問題ありません。逆の場合(一般を合意解除して定期にすること)は、居住用では法律で禁止されていますが、事業用では問題ありません。 なお、定期借家契約をしても一定の条件を満たしてないものは一般借家契約として扱われます。これより、定期借家→一般借家とすることは借り手有利な契約と見なされていると思われますので、なんら問題ありません。 (2)契約は一度終了していますので、基本的に新規契約です。定期借家契約には契約期間の制限は特にないので、問題ありません。 (3)これも問題ありません。 なお、駐車場を借家契約に含むと借地借家法の適用がありますが、別契約にすれば借地借家法のかからない借地契約となります。 上記特に、問題は特にありませんが、一方的にはできません。相手が合意して初めてできるものです。

その他の回答 (2)

回答No.2

NO.1さんの言うとおりです・・ 普通の一般賃貸借なら・・正当なる事由がないかぎり家主側からの契約更新を断ることはできない・・とされていますが・・ 定期借家(事業用含む)の場合はその契約を交わす時点で期限付きとなっています。要するにこの契約に更新はないのです。 その決められた期限がきたら一旦契約は終了というわけです。 (定期借家に更新はないのです) しかしながら、最近の不動産屋の定期借家用の契約書をみると一般賃貸契約の更新と見間違うような言葉使いがされており・・借りる側にとっては解りづらいところがあるのではないかと思います。 何故、このようになったかと言いますと・・ 一般の賃貸借契約だと先に述べましたように正当なる事由がないと家主側から途中で契約の解除ができにくいので・・では、最初から定期借家にしておけばとりあえず期限がきたら正当なる事由がなくても更新はないということで安心できるというわけです。また、期限が来ても家主側に賃貸に出すことに問題がなければ、優良な賃借人の場合であれば引き続きもう一度再契約すればいいのです。 要するに、これが一般の賃貸借契約の更新とよく似ていて間違え(考え違い)やすいところなのです。あくまでも、この場合は更新ではなく再契約が正しい言葉使いです。 定期賃貸借の場合は契約終了後について、それ以降の契約については当人同士の話し合いになるということです。 (どういう契約内容にするか・・はたまたその後は契約はしないなど) 定期借家にする理由としては、 1)安心して契約の終了が正当なる事由がなしでできるから・・ 2)建物が建っている土地が定期借地の場合 などが考えられます。 長くなりましたが・・参考までm(_ _)m

noname#63559
noname#63559
回答No.1

(1)~(3)共通 当初の契約を継続していく意味合いも含むため、便宜上「再」契約という語を使ってますが、言い換えれば「新規契約」です。 新規契約でどの様な内容にするかは、当事者の合意があれば制約はありません。当たり前ですが。 従前の契約は満了と共に消滅すると考えてください。 当初の契約と全く同一であっても、全く別物であっても、何ら問題はありません。

関連するQ&A

  • 事業用定期建物賃貸借契約の新(再)契約について

    5年の事業用定期建物賃貸借契約(貸店舗)が終了になり、新(再)契約をと思っているのですが、 その際、新しい契約になるので仲介料がかかると聞いたことがあるのですが、 本当でしょうか? つたない知識でいろいろ調べてみると事業用賃貸借は10年~20年と書いてあったりして よくわかりません。 新たな契約を手数料を払って交わしても、また、今と同じ5年間の同等の契約だとすると5年後に 終了となってはせっかくやってきたお店がどうなってしまうのか心配です。 でも、これも正しい契約といわれれば、仕方ないのかとも思います。 何か安心して新規契約できる方法があれば教えてください。

  • 定期建物賃貸借について

    宜しくお願いします。 定期借家制度についてご教授お願いします。 現在、貸し店舗を1件持っています。 通常の契約方法で不動産屋を入れています。 今の借主に対しては少々の騒音やマナーの悪さもあり、また建物の老朽化(立替)の問題もありますので、次回の契約は定期建物賃貸借を考えております。 現在の貸主と初めて契約を交わしたのは平成14年です。 こちらが定期借家制度の契約を望んだ場合、もし貸主に拒否された場合この定期借家制度は使えないのでしょうか? それとも一方的にこちらで契約方法の選択は出来るのでしょうか? 不動産屋に相談しても面倒くさがり(不動産屋にとっては営利的に不利?)はぐらかしてきます。 詳しい方、アドバイスやご教授宜しくお願い致します。

  • 事業用の定期賃貸借

    こんにちは 居酒屋を開業するため店舗物件を検討しています。 で、二つの疑問点をおしえてください。 (1)事業用の定期賃貸借(三年)の物件があったのですが 三年で必ず出て行かなくてはいけないのでしょうか? 大家さんとの合意があれば改めて○年と 新規で契約は可能なのでしょうか? (2)定期事業用賃貸は連帯保証人が必要なのでしょうか? たとえば先払いをして債権回収保全措置をとれば免除とか または。住宅ローンでよくある「保証会社」利用で免除とか 大家さんないしは不動産屋に譲歩してもらえるでしょうか?

  • 「土地建物」賃貸借契約書という契約は?

    借りた土地に自費で店舗を建てました、空き地部分も自費で舗装して30台も止められる駐車場にしました。事情で、店舗を他人に貸すことになりました。地主様には承諾を得ております。この場合、駐車場スペースが30台もあるので、「土地建物賃貸借契約書」として契約しようと思うのですが、そういった契約はやはり変でしょうか?やはり、「建物賃貸借契約書」としたうえで、「空いたスペースを駐車場として使用してもよい」としたほうがよいのでしょうか?さらには、「建物賃貸借契約」と、「駐車場の転貸借契約」ときちんと分けた方がよいのでしょうか?アドバイスをお願い致します。

  • 定期建物賃貸借契約について質問です。

    定期建物賃貸借契約について質問です。 定期賃貸借の場合、その契約期間が終了した時点で完全に契約は終了するものと理解いたしております。そこでご質問ですが、 1.例えば、建物定期賃貸借契約期間を2年間と定めた場合、2年間の満了を以て終了する訳   ですが、同じ賃借人と、新たに、建物定期賃貸借契約を締結し直すことは問題無いでし   ょうか? 2.初回の建物定期賃貸借契約募集の際に、その様な特約(契約期間満了後、新たに、建物   定期賃貸借契約を締結し直すこと)を書き入れることは問題無いでしょうか? 以上、ご回答宜しくお願いします。

  • 宅建-借地権?賃貸借?

    独学で宅建を勉強しているのですが、 賃貸借と借地権のところ(借地借家関連)が未だによくわかりません。 契約の期間についてなんですけど、 ■A:賃貸借………20年が限度 ■B:借地権………30年以上(これだけは権利?) ■C:建物賃貸借…1年以上(定めた場合) と書いてあるのですが、 (Q1) Aの賃貸借っていうのは、 例えばマンションの1室を借りる期間が…ってことですよね?? (Q2) 借地権っていうのは建物所有の目的の権利(地上権・土地賃借権) を有する契約が30年以上ってことですか? (★Q3) この建物賃貸借と賃貸借との区別が一番分かりにくいんですが、 賃貸借は20年が限度なのに、建物賃貸借は20年以上でも契約可能… これってどういうコトなんでしょう>< 普通にアパート等の建物を借りる場合は建物賃貸借に当てはまって、 建物以外のものは20年の期間が限度ってことですか?? それとも、アパート等の部屋はただの賃貸借で20年が限度、 建物全部の場合は建物賃貸借で20年以上でもOKってことですか? 分かる方がいましたら教えてくださいmmお願いします!

  • 定期賃貸借と同意書

    約10年前に2年契約で一般的なの賃貸借契約でマンションの1室を貸しています。3年後には売却したいので、借主に相談したところOKの返事。そこで、貸主側としたら確実に退出してもらいたいので定期賃貸借での再契約を希望していますが、借主は今更煩わしいことはしたくないので、同意書で済ましたいとのこと。この場合、同意書を交わすだけでも借主は期日までに退出する義務は生じるのでしょうか?

  • 普通賃貸借から定期賃貸借への変更は?

    自宅1階をテナントとして貸しています。 次回、契約時に普通賃貸借から定期賃貸借への変更をしたいのですが、可能なのでしょうか? ちなみに、はじめて契約したのは平成12年2月以降です。 こちらから、一方的に変更できるのでしょうか? それとも、借主から拒否されたら、諦めるしかないのでしょうか? こちらが、どうしても定期に変更したい場合、調停、裁判で争う事なのでしょうか? 自分としては、借主に迷惑行為があるため、次回、契約時は絶対に定期に変更したいです。 お詳しい方、教えてください。 お願い致します。

  • 宅建の権利関係 賃貸借について

    権利関係の賃貸借について教えてください。 賃貸借の終了について 「賃貸借契約に期間の定めが無い場合、解約の申入れにより、契約は終了する。解約の申入れにより、土地については1年後、建物については3ヵ月後に賃貸借は終了する。」 と、ありますが「土地については1年後」のイメージができないんです。 もし賃借していた土地の上に「家を建築してた場合」はどうなるんでしょうか? 「建物については3ヵ月後」については借家のことをイメージすればいいでしょうか? 例えがあればすぐに頭に入って理解できるんですが中々難しくて どなたかお力をお貸し下さいm( __ __ )m

  • 定期建物賃貸借は、公正証書が必要?

    定期建物賃貸借は、公正証書で行う必要はないのでしょうか? 必要であるとばかり思っていたのですが、必要なのは、定期借 地権の場合だけなのでしょうか?