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年収によって払う税金について
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お父様の扶養家族 となると話はちょっと変わってきますね。 基本的に、収入以上の税金を納めることはありません。 ので、自分にかかる税金のために 収入を減らすという 必要はありません。 自分の税金は概ね100万を超えた分に対して、 その5%を所得税として(既に源泉徴収されていると推測されます) その10%を住民税として(翌年払うので、今年は払いません) かかります。 自分の税金以外のものとして、 お父様が受けている 扶養控除(38万)があります。 これが受けれるのは、103万までです。 これをお父様が受けれなくなると、お父様の課税される所得が 38万円増えるので、38万にかかる税金分増えます。 お父様の年収にもよりますが、住民税とあわせて 8~15万くらい でしょう。 次に、健康保険です。 お父様は、会社員ですか? 自営ですか? 会社員ですと、お父様の保険証の扶養家族になってますが これからはずれて、自分でパート先の健康保険に入るか 国民健康保険に加入する必要があります。 すでに、15万円とのことなので、手続きをしなくては ならないはずです。 この分は、お父様の負担はかわりませんが、 質問者さんが国保に加入する分だけ 手取りが減ります。 これまで7,8万の稼ぎだとすると、住民税を納めていないので そんなに高くないと思います。 月あたり3000円から1万円の間だと思われます。 (お住まいの市区町村で、保険料は異なります) 自営ですと、世帯の収入に対してかかるので 今年は、そんなに増加しないはずです。 次に 年金です。 ここが 旦那ー妻 と 父ー娘 で大きくことなります。 会社員の妻は、社会保険上の扶養にはいっていると 国民年金を自分で納付しなくても、納付したことになるという 制度があります。 娘には適用できません。(親が子供の年金を払うのは変ですから) 従って、質問者さんが既に20歳以上であれば、当然これは 払っているので、収入が増えたからと言って、あらたに 増えるものはありません。 (会社員の妻であれば、払わなくてよかったのが、払うことに なるのですけどね)
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- junma22
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質問者様が結婚されていてご主人の扶養者になっているとしたら 年収が103万以上で税金が掛かります。 年収が130万超えてくることにより 健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者の対象外になります。 つまり自腹で保険と年金を払う事になります。 そのほうがダメージ有りますよ。ご主人の扶養家族手当があるとすると その支給基準も気になりますね。 働くならもっと稼ぐ。パートなら103万円以上にならないようにする。 検索するとたくさん出てきますので 「103万の壁」「130万の壁」で調べてください。 下記が分かりやすかったかな・・・。 http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/koyou/part/q_zei/zei.html
お礼
とてもわかりやすい回答ありがとうございます。 すごくわかりやすかったのですが、ただ、私はまだ結婚してません。 父親の扶養家族になってるんです。 この場合も同じでしょうか・・・。 詳しく説明を書かなくて申し訳ないです。
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