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借地権付建物の所有権移転登記
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建物の移転登記には承諾書の添付を要しません。もっとも、賃借権敷地権の区分建物の移転登記の場合は、承諾書が必要な場合があります。(必要な場合は、後述の賃借権の移転を参照。) なお、地上権の移転登記には承諾書は不要ですが、賃借権の移転登記には、賃借権の登記に譲渡、転貸ができる旨の特約の登記がある場合を除いて、承諾書(印鑑証明書、法人の場合はさらに資格証明書)の添付を要します。
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2,2となぜか重複した投稿になった挙句、一部間違いがあった様子なのでお詫びと訂正を致します。 3さんの書かれているように、地主の承諾書や実印が必要なのは、賃借権の登記を移転する場合です。 地上権という語は余計でした。失礼しました。
お礼
ありがとうございます。 やはり建物だけの移転登記の場合はいらないのですね。 本で調べたのですが、どこにも載ってなくて、「載っていない=不要」と決断する勇気がなくて、質問しました。 どうもありがとうございました。
建物の移転登記のみであれば、地主の承諾書は不要です。 しかし借地権が賃借権や地上権として登記されていて、それも移転させるという事であれば承諾書及び実印は必要です。
建物の移転登記のみであれば、地主の承諾書は不要です。 しかし借地権が賃借権や地上権として登記されていて、それも移転させるという事であれば承諾書及び実印は必要です。
- sogami02
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建物そのものの所有権移転登記に地主の承諾書は要りません。建物のための土地に賃借権の登記があったり、地上権が設定されているならば、その分も移転登記する必要があります。この場合も承諾は要りません。それぞれの付記登記です。借地権が賃借権であれば、地主に所有者が代わったことを通知しておかないと賃料の支払者が分かりません。通常賃借権は名義の変更料を必要とする場合もありますので、注意して下さい。当所の契約書に記載があると思います。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
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大変わかりやすい回答ありがとうございます。 参考になりました。 賃借権敷地権の区分建物の場合の承諾書が必要だということをあいまいなまま、頭の隅に記憶していたので、それとごっちゃになってました。 すっきりしました。