• ベストアンサー

借地権付建物の所有権移転登記

借地権付建物の所有権移転登記をするときに、「地主の承諾書」は添付書類になりますか? もし、添付する場合は、地主の印鑑証明書も必要となるのでしょうか・・・ 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 建物の移転登記には承諾書の添付を要しません。もっとも、賃借権敷地権の区分建物の移転登記の場合は、承諾書が必要な場合があります。(必要な場合は、後述の賃借権の移転を参照。)  なお、地上権の移転登記には承諾書は不要ですが、賃借権の移転登記には、賃借権の登記に譲渡、転貸ができる旨の特約の登記がある場合を除いて、承諾書(印鑑証明書、法人の場合はさらに資格証明書)の添付を要します。

gooco24
質問者

お礼

大変わかりやすい回答ありがとうございます。 参考になりました。 賃借権敷地権の区分建物の場合の承諾書が必要だということをあいまいなまま、頭の隅に記憶していたので、それとごっちゃになってました。 すっきりしました。

その他の回答 (4)

noname#26116
noname#26116
回答No.5

2,2となぜか重複した投稿になった挙句、一部間違いがあった様子なのでお詫びと訂正を致します。 3さんの書かれているように、地主の承諾書や実印が必要なのは、賃借権の登記を移転する場合です。 地上権という語は余計でした。失礼しました。

gooco24
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり建物だけの移転登記の場合はいらないのですね。 本で調べたのですが、どこにも載ってなくて、「載っていない=不要」と決断する勇気がなくて、質問しました。 どうもありがとうございました。

noname#26116
noname#26116
回答No.3

建物の移転登記のみであれば、地主の承諾書は不要です。 しかし借地権が賃借権や地上権として登記されていて、それも移転させるという事であれば承諾書及び実印は必要です。

noname#26116
noname#26116
回答No.2

建物の移転登記のみであれば、地主の承諾書は不要です。 しかし借地権が賃借権や地上権として登記されていて、それも移転させるという事であれば承諾書及び実印は必要です。

  • sogami02
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.1

建物そのものの所有権移転登記に地主の承諾書は要りません。建物のための土地に賃借権の登記があったり、地上権が設定されているならば、その分も移転登記する必要があります。この場合も承諾は要りません。それぞれの付記登記です。借地権が賃借権であれば、地主に所有者が代わったことを通知しておかないと賃料の支払者が分かりません。通常賃借権は名義の変更料を必要とする場合もありますので、注意して下さい。当所の契約書に記載があると思います。

gooco24
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 古い建物登記についてです。

    契約書では「土地および建物の賃貸契約」をしている場合、地主の許可なしに建物の登記をすることができるので、登記を考えてます。 契約が1995年であるものの、建物自体は50年くらいといわれています。当然以下のような必要書類は手元ありません。 工事完了引渡証明書と印鑑証明書 建物確認通知書 建築代金の領収書 所有者の住民票 所有者の登記委任状 検査済証または工事請負契約書等 建物は、地主が建てたようですが、つまりこれらは地主が持っているのでしょうか?としても、対抗するために登記をするので協力が得られるとは考えられません。 それとも、公的な機関で調べることができるのでしょうか?

  • 家の建物は借地権があるかどうか

    お父さんは40年前に買った建物なのでお父さんが15年前になくなりました。主人がこの建物を継承しました。数年前に地主は変わって、最近新地主がこの建物に借地権がないと言われてとても困っています。お父さん生前いろいろな書類もなくして証明できるものが見つけられなかった。また、この建物はすでに登記があり、今まで供託金も払っています、我が家も通常に住んでいます。 借地借家法にの第10条(借地権の対抗力等) "借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。”により、我が家は借地権があることで証明できるでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 所有権移転登記の連件について教えてください。

    売買による移転登記を自分で行おうと思っています。 対象の不動産は2筆ですが、そのうちの1筆は、過去に半分の所有権を取得していて、今回その残りを購入しました。 この場合、登記申請書は、登記の目的が違う(1筆目は、所有権移転で、2筆目は、○○持分全部移転になる)ので、二通作成で正しいでしょうか? また、その場合の添付書類ですが、登記原因証明情報は、二通に分けるべきでしょうか? また、委任状や印鑑証明・住所証明(住民票)もそれぞれ必要ですか? (売買契約書は、1通で作成しました。) 連件の場合は、これらの書類は、(前件に添付)の但し書きで問題ないと聞いています。 どなたか詳しい方または、経験者がおられましたら、よろしくご教授ください。

  • 相続による所有権移転登記・2つの事例の違い

    1・相続による所有権移転登記の申請書に遺産分割協議書を添付する場合、その協議書には、書面の申請を担保するため、相続登記の申請人以外の者全員の印鑑証明書を添付することを要する とあるのに、一方では、 2・遺産分割の協議に基づいて相続を登記原因とする所有権の移転登記を申請する場合には、申請書に戸籍謄本、遺産分割協議書および、「共同相続人全員の印鑑証明書」を添付しなければならない とあります。 1と2は同じ事例ですよね?なのに、なぜ、相続登記の申請人以外の者全員の印鑑証明書でいい場合と、全員の印鑑証明書が必要な場合とに分かれているのでしょうか?

  • その建物が借地上に建っていることを調べるには?

    その建物が借地上に建っていることを調べる方法を教えてください。 登記を確認すれば、確実に分かるものでしょうか? 地主が協力しないと土地の登記には借地権を書けないし、建物と 土地の所有者が異なると、借りているのかな? と思えるかもしれ ませんが、かならずしも登記してあるとは限りません。 あまり登記のことは分かりませんが、何か方法はないものでしょうか?

  • 所有権移転登記

    又お願いします。 土地の所有権移転登記において、法定相続人は私を含めて4名。 長男で後を継いでいる私が全て相続をする協議を行いました。 相続人である私の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は必要だと思います。 相続をしない人たちが用意する書類としては、協議書に押印した印鑑の印鑑証明だけで良いでしょうか。 ご指導願います。

  • 借地人の建物が競売にて第三者へ移転。借地権も移転する?

    全くの初心者地主からの質問で申し訳ありませんが、次の内容で大変困惑しています。 地主Aは、平成2年に、個人住宅の居住を目的として、借地人Bとの間で土地の賃貸契約をしました。(期間20年、契約更新についての特約なし)ところが、期間終了前にその建物が競売になり、落札者Cの所有物となりました。そこで、借地権は、地主の意志とは関係なくCへ移転するのか?また、移転するとした場合、その有効期限はいつまでか?ということにつき、アドバイスをお願いします。

  • 借地権の名義人は、登記の所有者と同一人物?

    父が亡くなりました。父の住んでいた自宅は借地権のついた土地で、 父が建物の登記上の名義人であり、かつ地主との賃貸借契約の名義人でした。 父の死後、母と長男である私と妹の3人が相続人となるのですが、 借地権を誰が相続するか全員悩んでいます。 法定相続で母50%、私と妹で25%づつにしようかと思うのですが、そうなると借地権もその割合で3名で相続することになります。 たとえば、この場合、登記上の所有者移転を母と私と妹の3名にし、地主との土地賃貸借契約の名義人をわたし1人にすることは可能なのでしょうか? それとも、建物の登記上の名義人と、借地権の土地賃貸借契約の名義人が同じ人物でないといけないのでしょうか? 地代の支払いなどの面で、地主との契約は私一人が名義人となった方がいいと判断したからです。 よろしくお願いします。

  • 借地権付譲渡、即建替の場合の建物登記は必要?

    朽廃に近い状態の古家がある借地権を購入予定です。 現借地人から借地権付建物譲渡を受け、地主さんと土地賃貸借契約締結後、即時に古家を取り壊して建て替える予定です。 この場合、建物の移転登記は必要でしょうか? 少し詳しい知人には「そんなの登記費用のムダだよ」といわれてしまいました。 現借地人と地主は、借地契約に関して係争関係にあった時期もあるとのことで少々心配なのです。

  • 借地上の建物貸与

    借地を30年前に自己居住用建物所有を目的として借りました。このたび他に引っ越すことになり、建物を貸すか、譲渡したいと考えています。前に法律書を見たとき、貸す場合は、転貸しにあたらないので地主の承諾は要らない。 売る場合は借地権の売買だから地主の承諾もしくは裁判所の許可が要る ということを読んだことがあるのですが実際はどうなんでしょうか? 貸す場合は、家賃と地代と均衡を保つ必要がありますか?