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事業所税

事業所税について教えてください。 A社は、B社の51%の株を所有しています。 A社はX市に、1000平米以上の事業所を有し、事業所の従業員は100人を 越えて、以前より事業所税を納付しています。 B社はX市に、500平米の事業所を有し、事業所の従業員は50人です。 事業所税の申告義務も納税義務もない事業者です。 A社がX市にビル(ABCビル)を建設しA社とB社が入居しました。 ABCビルのA社の事業所は、700平米・90人。B社のABCビルの事業所は、 400平米・20名です。 B社はX市に、両事業所合わせて、900平米・70人の従業員(役員+従業 員)を雇用しています。 この場合、B社は「みなし共同事業」として、X市に対して事業所税の納 税義務が発生するのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

判定対象者(特殊関係を有する者)であるA社が特殊関係者B社の株式を50%超所有している場合は、みなし共同事業で免税点の判定をします。 A社 資産割          従業者割 700+(400)+1000=2,100     90人+(20人)+100人=210人 B社 資産割          従業者割 (700)+400+500=1,600      (90人)+20人+50人=160人 すべて免税点を超えています。 課税標準は次のようになります。 A社 資産割          従業者割 700+1000=1,700  90+100=190人 B社 資産割          従業者割 400+500=900     20+50=70人

gutoku2
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり、みなし共同事業として課税されるのですね。 ただ、親会社と業態が異なる会社ですので、単に親会社と同じビル に入居するだけであり、税逃れのための分社ではないので・・・、 もしかしたらと考えておりました。

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