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中古住宅の雨漏り

中古住宅を購入しましたが、納戸の天井から雨漏りを発見しました。天井板をはがすと断熱材が水分を含んで重くなっており、梁の付け根など軒裏の建材が腐食し大変な状況でした。天井材は釘がぐらぐらですぐにめくれるようになっており、事前に売主がさわったような痕跡がありました。近所の人から聞いた話(2年くらい前から雨漏りで大変だと近所の人に言っていた)を含めて売主に連絡したところ、売主は承知の上で黙って売ったことをあっさり認めましたが、瑕疵があれば売主の業者で修理するという契約書の約定を見せ、売主側の不動産屋を窓口にして、こちらの損害賠償に応じません。おそらく自分で見つけた安い業者にやらせるのでしょう。雨漏り物件なんか知ってたら最初から買わなかったので、せめて自分の信頼できる建築会社で修理したいと思うんですが、だめなものでしょうか?理不尽で悔しいですね。

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回答No.2

雨漏りを承知の上で売ったのを認めたとのことなので、瑕疵というよりは既知の欠陥を隠していたという悪質なものですね。ただし契約の解除を求めるには、司法に買った目的が達成できないということを認めてもらうしかないでしょうから極めて困難であると思われます。 質問者さんの心情としては信頼できない売主指定の業者で補修さえるのでは なくご自分で信頼できる業者に売主負担で補修させたいというところなのでしょう。 ただ、補修して雨漏りが改善されれば売主の責任は果たしたと一般的には言えると思いますので、売主指定の業者でも致し方ないように感じます。 こういうトラブルで最悪なのは売主が開き直って補修に応じないというケースですが、その場合買主は裁判に訴えるしかないのでかなり手間がかかります。こじれて売主が開き直らないうちに補修工事をさせるのが現実的かと思います。

OKAMA-1
質問者

補足

どうもご回答ありがとうございます。そのとおりですけどね。こちらの指定する業者に施工してもらって、代金を売主が支払うようにはできないのかと思うんですね。それがだめなら、売主指定の業者に売主が支払う金額と同額を請求するのはどうでしょうか?多少金額が低くなるんじゃないかと思いますけど、これでしたら多少納得できるんですけどね。雨漏りは木造住宅の致命傷なんで、教えてくれたら絶対に購入しなかったんですけどね。

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

民法の原則によると、売買契約の場合修理に対する請求権はなく、損害賠償請求権があるだけです。 ただし、契約で別途定めがあるとそれに従うことになります。 一般論からいうと難しいですね。 しかし、今回のケースは故意に隠していたケースのようですので、一般のケースは当てはまらない可能性もありますし、売買契約の内容が正しく説明されていたかどうかも、微妙なところです。 また相手が対応をしない場合は損害賠償に切り替えることも可能と思います。 一度弁護士さんなどに相談された方がよいと思います。

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