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いつもお世話になっております。
早速ですが、去年の11月に築14年の中古住宅を購入しました。
契約内容で瑕疵担保は3ヶ月でした。
購入決定前に2度ほど居住中の家を見たときに、雨漏りのようなあとのある箇所がいくつかあったので、売主に聞くと「わからない」とのことでした。
1月頃に雨が降ったときにリビングで雨漏りが起きました。やはり、跡のあった箇所からでした。なので、原因のあった2階バルコニーの修繕をお願いしました。
そしてその後、修繕してくれた業者(おそらく施工業者)が今年の梅雨前に全部を塗装しないといけないと言ってきました。
売主には何度も言ってきたけど、結局しなかったから今年しないと大変なことになると・・・。見積もりが高額で驚きました。
そしてつい最近、知合いの業者に見てもらったところ、3箇所でひどい雨漏り(黒かびになっている)の箇所があり、近所の人からも「売主さんが雨漏りで困っていた」と聞きました。
私的には故意に隠したとしか思えないのですが、請求は出来ないものでしょうか?中古なのである程度の事は我慢もしてますし、話もしていただけに納得がいきません。
どうか、知恵をお貸しください。
投稿日時 - 2009-06-11 22:54:08
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回答(1件中 1~1件目)
瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵」について定めるものであって、この売主の場合「隠れた瑕疵」では無く故意に隠している欠陥です。
あなたが売主が知っていたことを立証できれば、はっきり言って詐欺です。
修繕の請求や契約の破棄までも含めて検討はできるでしょう。
とりあえず仲介を挟んだのであれば仲介業者にクレームを入れてください。仲介業者の動きが鈍ければ、弁護士に相談するほうが良いと思います。
投稿日時 - 2009-06-11 23:15:34
補足
早速の回答ありがとうございます^^
立証はご近所さんの付合いがあるかと思うので難しいかも知れません。
(聞いてきますが^^;)
問題は仲介業者で、どちらかというと売主さん側に立って話す方だったので不安です・・・。とても良い人ではありましたが・・・。
弁護士っていう手もありですね☆
投稿日時 - 2009-06-11 23:58:57