会社の清算について

このQ&Aのポイント
  • 会社の清算について参考になる情報をまとめました。
  • 離婚がらみで取締役3人の有限会社を清算する場合の注意点について説明します。
  • 清算終了までの手続きと、従業員と取締役に対する退職金の扱いについて解説します。
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会社の清算について

離婚がらみで取締役3人の有限会社を清算することになりました。私・妻・義母で株式持ち分が2:1:2、私が代表取締役という構成で、登記変更はされていません。 他に数人いた従業員には1か月分の解雇予告手当を払い、さらに勤続年数に応じた退職金をこれから算定して払うということで納得してもらいました。 今は私が外へ出て別居しているので、清算業務を妻と会計事務所で行っているのですが、社会保険関係では従業員と私が退職者扱いで妻と義母はそのままのようです。 私は取締役3人の扱いは同じだと思っていたのですが間違いでしょうか? それと、最終的には従業員へ退職金を払い、その他の支払を済ませた後の残余財産を株式持ち分に応じて分配して清算終了になるかと思うのですが、その過程で取締役に対する退職金(規定はあります)は従業員に対するものと同様に考えてよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.1

社会保険上、資格を喪失しているようですが、そうすると国民健康保険や国民年金保険料を納める義務が発生します。国民健康保険は社会保険と異なり前年の収入から算定しますので、場合によっては高額となる場合もあります。清算が終わるまで退職せず社会保険に加入していたいのであれば、手続きを取り下げるか、資格取得の手続きをしましょう。 奥様たちがどのような考えでいるのかわかりませんが、平等にすべきだと思います。ただ自由に手続きができます。 退職金の規定があるのであれば、それをもらってからの清算になると思います。生産になれば、出資割合で残余財産を分けることとなります。 奥様と会計事務所が清算業務をしているとのことですが、清算人はあなたではなく奥様なのですか?清算登記がされていないのであれば、あなたが代表取締役としてすべての手続きをしなければなりません。(印鑑だけの問題かもしれませんが) 社会保険は給料が0の場合は加入できないと思います。考えなければならない部分が多々あると思います。確認されたほうが良いと思いますよ。

rinntarou_2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私の考えが大体間違っていないようなので少しホッとしました。 ただ清算登記だけが難しいところです、委任状を書いていないとはいえ、印鑑は向こう側が管理しているので…。

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