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皆勤手当について
質問させて頂きます。私は3ヶ月前からある職場でアルバイトをしているのですが、バイト契約の時に「皆勤手当」として毎月3000円ありという規定、そして「休日」は日曜・祝日という旨が書いてありました。過去2ヶ月間はきちんと毎月皆勤手当3000円を頂いていたのですが、今月になり、職場の忙しさのため、本来休日である3/11(日)に出勤するように言われ、もし出勤しないと、皆勤手当は出ないと言われたので皆勤手当欲しさのためにやむをえなく出勤しました。もちろん3/4(日)に休んでから3/18(日)まで二週間休みがないことになります。 このように「皆勤手当」というのは、休日以外全部出勤すればもらえるものではないのでしょうか? それとも今回のようなケースは仕方がない事なのでしょうか?ご意見よろしくお願い致します。
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補足
password様、お返事ありがとうございます。視点の方向が変わるかもしれませんが、私が現在のアルバイトを始めるきっかけは、あるアルバイト雑誌です。そこには「皆勤手当3000円」と規定欄にかいてあったのですが、これは違法ではないのでしょうか?