• 締切済み

用途変更について

スポーツ施設&集合住宅の物件の再利用を検討しています。 スポーツ施設部分を老人福祉施設か店舗等への用途変更は 確認申請が必要なのでしょうか? またその場合、どのような事に気をつければいいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

はじめまして! 北国の設計屋さんです。 用途変更は、規模によらず確認申請が必要です。 規模と用途によっては、耐火建築物にしなくてはならないと思います。 老人福祉施設の場合は、バリアフリーの規定が絡んできます。 店舗の場合は、排煙規定や消防法の規定が絡みます。 地元の建築設計事務所さんに相談するのをお薦めします。 特にバリアフリーの規定は、細かいので専門家に任せた方が確かですよ。 ご参考まで

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 建築の用途変更について

    店舗付住宅の店舗部分(レコード販売)を飲食店に用途変更しようと考えています。延200m2で店舗部分の面積は90m2です。この場合用途変更に関わる部分が100m2以下なので確認申請は不要なのでしょうか?それとも10m2以上だと必要になってくるのでしょうか?大規模の模様替・修繕はありません。

  • 建築用途変更申請

     物販から特殊建物(老人福祉施設、デイサービス)への用途変更申請について質問です。  そこはRC造、店舗床面積が106平方メートルのもので1階部分です。1階の店舗部分以外及び2階の全面が駐車場、3階以上は賃貸住宅です。  100平方メートル以内であれば変更申請をしなくても良いとのことですが、この場合106平方メートルのうち7平方メートルを壁などで塞ぎ、一切使用できなくすることで対処することは適法でしょうか?  事業のために必要なものは保健所への申請が受理されていますが、建築指導課からは一店子が対処できないような図面や書類の添付を指導されほとほと困っております。不正をするつもりはありませんが何か良い方法が無いものか思案しております。よろしくお願いいたします。  

  • 用途変更手続き

    中古建物(工場)を購入し、福祉施設(授産施設)として使います。 福祉施設とはいっても、作業場と店舗(リサイクルショップ)みたいな使い方になります。 この場合、建築課に「用途変更」の手続きが必要ですか。土地は2200平米、建物は600m2平屋と100m22階建てです。 まは、用途変更には、建築確認申請のような面倒な書類が必要になるのでしょうか。 なお、非線引市街化区域で開発許可は必要ないということです。

  • 類似間用途の用途変更?

    宜しくお願いします。 お客さんから、用途変更の確認申請の依頼をうけました。 テナントの貸物件なのですが、今までは中古車屋で その中古車屋に用途変更した申請資料をみたところ、 その主要用途は、『物品販売業を営む店舗以外の店舗』と なっておりました。 そして今回は、『物品販売業を営む店舗』になるのです。 これは、類似間用途にはならないのでしょうか?とても 困っています。 申請上、主要用途は区分番号などできっちり分けられて いるのに、類似の用途の『令137条の17』の八号の 説明だけでは解りにくく、あやふやなので困っています。 行政のほうも、『前例があれば持って来てくれ』という 状態なので、あやふやなんだろうと思います。 誰かこういった案件の経験がある御方、 ご教授頂けませんでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。

  • 用途変更について教えてください

    1階178m2、2階44m2、合計222m2の木造住宅を、購入して老人ホームに 用途変更して運営をする予定でいます。 平成2年に確認申請は提出されて確認済はありますが、検査済はありません。用途変更の申請の受け付けは受理されるでしょうか。 又、現在の浄化槽は5人槽ですが、使用人数12人の予定です。 浄化槽の交換の必要があるのでしょうか、その時は何人槽になるのでしょうか。出来れば、用途変更の確認申請を提出して、消防の検査だけ 受けて使用開始を出して、確認申請の検査済みはもらわないで 運営する事が出来ないかと思いますが、どうなるでしょうか。 わかる方教えてください。お願いします。

  • 建築物の用途変更について

    現在、店舗併用共同住宅として確認済証が発行されている建築物において店舗を共同住宅へ変更しようとする場合、申請や届出は必要となりますか?(現在の用途 店舗、事務所、共同住宅)

  • 用途変更に伴う改築の扱いについて。

    用途変更に伴う改築の扱いについて。住宅(述べ床100m2以上)を用途変更し、変更後の用途は児童福祉施設等になります。 住宅の規模は200m2程度で木造2階建てです。都市計画外です。 用途変更に伴う法の準用については適合します。 用途変更に伴う改築の扱いについて、都市計画外ですが、改築部分が述べ床面積の1/20を超える場合、既存部分を含めた構造についての検討、所定の手続きを行う必要が生じるものでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 住宅から店舗への用途変更について

    現在近隣商業地域、防火地域指定無し、145m2の住宅を店舗に出来ないかとの相談を受けています。 昭和55年11月確認済書、確認申請図面はあるのですが、検査済書なし。 役所に確認しに行くと2階を使う場合は積載荷重が店舗の方が住宅より不利なので、それが大丈夫かまずハウスメーカーに確認してから来て下さいと言われました。 用途変更を申請する場合、場合によっては構造計算書を添付するように指導するかも知れないとの事です。 ハウスメーカーの認定木質パネル工法のため、30年前の物件の構造計算を頼むのは難しそうなので、用途変更を提出するのが難しいと思います。 そのため部分的に壁で間仕切り、使わない部分は無用途扱いにし、100m2以下で店舗として営業出来ないかと思っています。 工事内容: ・既存の耐力壁等は残す予定 ・屋根はアスファルトシングル葺きを現状のカラーベストに被せる ・内部階段の付け替え 質問内容 (1)今回の場合、ハウスメーカーに確認する方法以外で用途変更は可能なのでしょうか? (2)今回の店舗併用物件は4号物件になるのでしょうか? (3)その場合既存屋根へ上から被せる方法や階段の付け替えをしても、確認申請は必要ないのでしょうか? (4)排煙は居室床面積の1/50を満たさないといけませんか? また、こういった計画の時に気をつけなければいけない事などあればご指導いただけないでしょうか? ※消防、保健所には指導内容は確認済みです。

  • 老人ホームの用途記号は何番でしょう

    木造住宅を大規模改修で老人ホームに用途変更します。 用途記号は老人ホームの08170でしょうか、児童福祉施設等の08210 でしょうか、わかるかた教えてください。

  • 貸し店舗の用途変更について

    鉄骨造平屋の貸し店舗の一部分で飲食店を計画中なんですが、以前は物販店舗が入居していました。物件の登記は店舗で登記されています。面積は約200m2程です。  用途変更の申請などは必要でしょうか? 建築基準法を参考にしたら、物販と飲食店は類似の用途には属していないので用途変更が必要な気がするのですが・・・。 店舗で登記されているのでややこしくて困っております。 お分かりの方、是非教えていただきたいのですが宜しくお願いします。