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建設業 建築一式の許可で外壁の工事他は請けられますか

よろしくお願いします。読みづらい文章になりますがお許しください。 例えば建設業の建築一式(建設業)の許可を取得した場合、一式でないもの、例えば内装のみとか管工事、衛生設備とかのみの工事は500万円以上のものは請けることができないのでしょうか。例えば建築一式を3億円で請けた場合、各工事毎には何千万や億とかなる場合があってもそれはOKということでよいでしょうか。 あと役所の入札で、建築一式の許可のみの場合は、増築、改築は別として、例えば外壁改修、サッシ取替、管工事、内装などで500万円以上の工事は指名されることはないのでしょうか。

  • yo-shi
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  • outerlimit
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回答No.1

一般的に言えば 一式とは ある範囲のもの全てを含むことを意味しますから、その範囲内の個々の事項は含まれると解釈できます 次に特定建設業に関して 3億の工事を請けても全部自社工事であれば一般建設業でも可能です 規定額以上を下請けに出す場合、特定建設業なります 役所の入札については、個々に条件が異なりますから一般論は無意味です 論点が 建設業の業種の範囲のことなのか  特定建設業との範囲のことなのか どちらですか

その他の回答 (1)

回答No.2

土木一式工事の許可を持っているからといっても、とび・土工工事に該当する500万円以上の請負工事を行うことは建設業法違反です。 業種はそれぞれ個別のものだからです。 入札では、工事業ごとランクを見て判断して指名するようです。例えば管工事業者に管工事を出すというようにです。専門業者に専門工事をだすようです。発注者ではないので詳しくはわかりませんが、以前経審で担当の方にお聞きしました。 私は、小さな建設会社に勤めてますが、会社は建築一式・土木一式以外に12業種取得してます。請負は、新築・リフォーム・外溝・設備等です。建築物の構造が変わらないリフォームなど、大工工事業や内装工事業になります。 経営審査や指名参加願いなども提出するので、わかるようになってきましたが最初わからず、何度も県に聞きに行きました。その工事で一番金額が高く工期も要したものが業を分ける分岐点です。県は教えてくれますので聞いてみたらいかがでしょうか?質問者の方は何故知りたいのでしょうか?何かの申請ですか?

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