• ベストアンサー

譲渡損を確定申告したのですが・・・

既出かもしれませんがよろしくお願い致します。 特定口座(源泉徴収あり)です。去年分の譲渡損(100万ほど)を確定申告しました。 3年間繰り越せるっていうものです。 今年は今の所、譲渡益が出ていますが去年分の損失分は いつどういった形で今年の譲渡益と相殺(還付?)されるのでしょうか? お詳しい方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.3

来年2月の確定申告時に今年の源泉徴収表の譲渡益と相殺して申告します。ですから形としては今年の譲渡益に対する税金は証券会社が源泉徴収して、相殺して戻ってくる税金は来年の3~4月に国税庁から返ってきます。

その他の回答 (3)

noname#25599
noname#25599
回答No.4

2007年を通算して譲渡益が有れば、2008年の確定申告で還付されます。 例えば、2006年の譲渡損が2007年の譲渡益よりも大きければ全額、少なければその差額の「税金」が還付されます。 差額の繰越は出来ません。 2007年に譲渡益が無ければ、2008年、2009年まで3年間繰り越せますが、継続して確定申告が必要です。

回答No.2

#1です。回答の訂正が出来ないので書きます。 ”利益が徴収”--→”利益から税金が徴収”です。

回答No.1

2007年度分の利益が徴収されているか、どうかで違いますが、 来年(2007年度)の確定申告後に、貴方の口座に振り込まれます。

関連するQ&A

  • 配当金・譲渡損の確定申告について

    配当金・譲渡損の確定申告について、次の2件は考え方があってるでしょうか。 (1) 同一の特定口座内において、配当・譲渡損益が次の条件で、他に所得がない  場合で、配当のみを、申告分離または総合課税で確定申告し、譲渡損を申告不  要とした場合。  特定口座内では証券会社において損益通算され、税額は一旦さしひきゼロなわ  けですが、配当金を申告すると、基礎控除(38万円)以下となるため、源泉徴  収相当額が還付されると思うのですが、考え方は合ってるでしょうか。 ・配当金 30万円 ←申告する ・譲渡損益 30万円の損失 ←申告しない (2) 上記のバリエーションで、下記の条件で申告する場合: ・配当金 68万円 ←申告する ・譲渡損益 30万円の損失 ←申告する  a 配当を申告分離分離とした場合  税額はゼロ(分離課税内で相殺後、基礎控除が適用され38万円への源泉徴収分   が 還付される)  b 配当を総合課税とした場合   ・税額はゼロ。   ・譲渡損との損益通算はできず、68万円-38万円(基礎控除)=30万円が課税所得   ・他に所得がんばければ税率5%だけど、配当控除が6.8万円だからゼロになる。    ただし還付はない。

  • 株式譲渡益の確定申告について

     2005年に株で約80万円の利益があったサラリーマンです。取引は、特定口座の源泉徴収ありです。2004年に1万円の損失があり、前回その申告をしたので、今回はその損失と今年の利益を通算して、節税しようと思いました。  そこで、国税庁のホームページの”確定申告書等作成コーナー”で、数値を入力したところ、会社からの給料だけでは、定率減税の上限枠を使い切っていないようで、前回の損失分だけでなくて、定率減税の分も、還付されることはわかりました。  そこで、質問があります。  (1)確定申告書Bの第二表の右下のほうの”株式等譲渡所得割額控除額”には、住民税として源泉徴収されている3%分を記入するのでしょうか?  (2)記入すると、この分についても、いくらかは還付されるのでしょうか?  (3)記入しないとどうなりますか?  (4)今回のケースで、約80万円の株譲渡益がある場合、所得税の源泉徴収された分から約1万2千円(+住民税分?)還付されるのですが、確定申告することにより、住民税が1万2千円以上増えて、むしろ申告しないほうが得という場合もありますでしょうか?

  • 株売却損失分の確定申告について

    こんにちは。 証券会社の口座を持っているのですが、源泉徴収です。 去年は約1000万の売却益が出たのですが、今年は約400万ほどの売却損が生じる見込みです。 去年1000万の10パーセント約100万が源泉徴収されているのですが、 今年の損益分と相殺して、40万ほど還って来るように申告することは可能なのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 確定申告

    一昨年、株取引で損失を出したため、去年「源泉徴収あり特定口座で損失が出た時の確定申告」を行いました。約50万円の損失でした。去年は利益を出していますが、利益の20%は年初からしっかり取られていました。この還付は今年確定申告を行ってからまとめて還付されるんでしょうか?

  • 株の譲渡損益の確定申告

    株譲渡益課税の特例が来年でなくなるため、今年の損失は利益と相殺せず、損失だけ確定申告しようと考えています。 利益の分は10%の税金を支払っておき、損失だけ繰り延べて、再来年の利益と相殺したいと思います。税法上は特に問題ないでしょうか?不正にならないでしょうか? (証券会社数社と取引をしていますが、損失の出ている口座の部分だけ申告するようなことをしようと思っています。)

  • 【確定申告】株式譲渡益は申告しなくてはいけませんか?

    確定申告についてお尋ねします。 私は給与所得者(給与所得控除後の金額270万程度)です。 株式譲渡益が5万円ほどあり、 配当所得が2万円ほどあります。 特定口座、源泉徴収なしです。 今年は、電子申告控除が受けられると思い、 カードリーダー、住基カードを揃えました。 そこで、確定申告の書類を作成したところ、 還付額が、2500円程度となりました。 配当所得分の還付&電子申告控除で 6000円くらいは還付があるもの、と思っていたのに がっかりです。 そこで、質問です。 「確定申告をする」場合に、「株式譲渡益5万円を申告しない」 ということは、できますか? 株式譲渡益を含め、給与所得以外の所得が20万円以内であるため 「確定申告をしない」という選択が可能だと思うのですが、 確定申告をしなければ、株式譲渡益分の5万円分は課税されないのに、 確定申告をしてしまうと課税されるのは、なんだか理不尽です。

  • 株で年間を通して損をしました。確定申告すべきでしょ

    株で年間を通して損失が発生してしまいました。確定申告すべきでしょうか? 繰越控除で3年間利益が出てもその損失分が控除されるのは理解できたのですが、損益通算がよく分からず困っています。 証券口座は1つで、特定口座の源泉徴収ありでした。 どの株も短期で売買を繰り返しており、配当金はもらっていません。 配当金がある場合、確定申告の損益通算で一部還付されるみたいですが、配当金なしの場合は還付金はないでしょうか? 年間を通しての合計はマイナスですが、複数のいろんな株に手を出し、一部では売却益で利益が出たこともあり、特定口座で何回か2割分の税金を差し引かれたことがありました。 年間を通して損をした場合その売却益で差し引かれた一部でも返ってこないかなと思い質問しました。

  • 上場株式等譲渡損失の申告にあたって

    確定申告にあたり、複数証券会社から特定口座年間取引報告書が届きました。 損益通算するための申告で下記のBとCの証券会社について配当のみ通算 することができますか? 譲渡益 配当 いずれかを選択することは不可で、すべてを申告書に記載する必要がありますか。 A証券 譲渡により損失 マイナス30万     配当等      プラス5万 相殺されて損失が大のため源泉徴収0円 B証券 譲渡益  12万     配当    5万 いずれも源泉徴収済 C証券 譲渡益  16万     配当   15万 いずれも源泉徴収済 このような場合 BとCの証券口座の配当のみ申告してAの損失と損益通算  できますか?あるいはBの譲渡益とCの配当とあわせるとか、 一部のみの申告が可能かどうか知りたいです。よろしくお願いします。

  • 確定申告 株式譲渡の損益通算について

    サラリーマンです、 平成23までの過去3年間の株式の譲渡損失が115万あります。 今年168万円の譲渡益がでました。 源泉徴収口座です。 私的には損益を通算して  168万-115万円 =53万円x10%のみ税金がかかる またの解釈は すでに168万円の益分の税金はすでに徴収されているので 今回115万円分ににかかる課税分11.5万円が還付されると思っていましたが、 国税庁のHPで確定申告書を作成したら 還付額が約8万円となり 3.5万円の差が発生しました。 なぜこのような差が発生したのかわかりません。 申告書の第三表 の左下丸71に課税される所得金額として53万円(正確には527千) 同表丸79に税額36890円とありこれが差額の数値になりますが 既に源泉徴収で税金支払済なので 二重課税にあたるとおもうのですが、この課税の正体がわからず納得いきません お詳しい方ご教示願います  

  • 前年の譲渡損がある場合の今年の譲渡益申告は1社でもよろしいですか

    確定申告作成コーナーで作成中です。ちょっと判断に迷っています。 前年から譲渡損の繰越がありますが今年は2社の源泉あり特定口座取引報告書のうち1社だけで損失が帳消しになります。この場合の今年の申告は1社だけでもよろしいでしょうか、ないしは2社とも申告しなければならないのでしょうか。 【例】 ・前年からの繰越損  (-)130,000円 ・今年のA社の譲渡益 200,000円 ・今年のB社の譲渡益 500,000円 この場合、B社の譲渡益を申告しなくても問題はありませんか。納税額には変わりありませんよね。