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敷金の返還について

bouhan_kunの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

会社実名を出すというのは、常識を外れてます。 さて、そもそもの契約では、敷金清算はどのような扱いなんでしょうね。契約書に謳ってあったのであれば、ガイドラインを超えて有効とされる可能性もあります。ペットについても可であれば、消臭などは普通にあるというか、敷金の積み上げや敷き引きになっててもおかしくないと思います。 押印については、錯誤を与えるというより、勝手に錯誤してるような気もします。文面からだけだと、あなたが主張するようにはとれません。ただし、それに見積もりが添付されていないとなれば、全額を了解したとはいえないでしょうが。

beginnerbeginner
質問者

お礼

プロバイダーの乗り換えにより回答が遅くなりました。 不動産側には「しっかりガイドラインを読んでくる」ように言いました。 また、当日はビデオカメラを回し記録しました。 結局は、畳3枚分の補修費用15,000円で決着しました。(本来ならこれも支払わなくても良いものでしたが・・・相手に花を持たせました。) 隣人が10万以上も支払わされたことを思えば、まぁーまぁーだったと思います。 みなさまありがとうございました。

beginnerbeginner
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。 会社名は正式名称ではありません。略称です。 此処では不動産会社が実名で列挙されているので、「晒し」有りだと勘違いしていました。 また、私と同じ轍を踏まないように、契約時のみなさんの参考になればと思い書き込みました。 不快な思いをされた方、すみませんでした。以後気を付けたいと思います。 >さて、そもそもの契約では、敷金清算はどのような扱いなんでしょうね。契約書に謳ってあったのであれば、ガイドラインを超えて有効とされる可能性もあります。ペットについても可であれば、消臭などは普通にあるというか、敷金の積み上げや敷き引きになっててもおかしくないと思います。 大変すみませんが引用がないので、何処を指しての回答なのか分かりかねます。 ガイドライン には借主に一方的に不利益になるものについては無効とすることができるとあり、3つの条件を満たさなければ有効とされる可能性は「稀」であると判例にもあります。 また、ペットについては最初から飼う予定で入居し、その分1月分多く敷金を支払っています。これは、「猫などクロスや柱に傷を付けることがあるのでその分多く貰っている。」と説明があり、契約書にもそうありました。しかし、「ペット消臭」に関しては、口頭または文書でも説明がありませんでした。仲介した不動産屋も初めて聞いたということです。その旨を抗議した結果、今回支払いの義務が発生することはありませんでした。自分達に有利なものに対しては契約書を振りかざし請求してくる不動産屋さんなら、契約書に当然条項として記入すべきだったのではと思います。 >押印については、錯誤を与えるというより、勝手に錯誤してるような気もします。文面からだけだと、あなたが主張するようにはとれません。ただし、それに見積もりが添付されていないとなれば、全額を了解したとはいえないでしょうが。 不動産の契約に関してのプロとアマで、プロがアマに対して錯誤・誤解がないように説明する責任はないのでしょうか? ガイドラインから判断すれば、当然「善管注意義務違反で生じた場合」と読む方が自然だと思うのですが? これらもガイドラインにあるように、3つの条件を満たしていないので無効になると思うのですが?

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