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盗難の犯人が見つかりました。損害賠償できる?

先日、約1年前のバイク盗難届けに関して、警察から下記のような回答がありました。 犯人を検挙し有罪確定しました。 しかし、盗難車両を特定できたが人手に渡っているためは取り戻すことは出来ません。 よって、盗難届けに関しては解除します。 とのこと。 車両は取り戻せないとしても、少なくてもいいから損害賠償のような ものが出来れば・・・と考えたのですが、可能なんでしょうか? 法律的にはどうなんでしょう・・・・・?

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noname#120967
noname#120967
回答No.5

善意の第三者のときの規定が194条で、その場合にはお金を払えば買い戻せるし、 買いたいといった場合にはその第三者は売りませんとは断れないという規定です。 民法にはそこまでは規定されていますが、具体的に第三者をどのようにして 知るかまでは書かれていません。 また、警察権限でも回収できないというのは、第三者が悪意で(=盗品と知っていて) 買った場合には刑事上の盗品等譲受け罪になりますが、本件では善意なので、 第三者とあなたの関係は民事の関係になり、警察権限が民事の関係に介入すること、 つまり、その第三者から強制的に回収するといったことができないということだと思います。 せめてその第三者が誰かを教えてもらえば、あとはあなたがご自身で 連絡を取るなりして解決することができるでしょうけどね。 それも教えられないと警察が言っているということでしょうか。 犯人自身に民事で損害賠償請求ができることは確実だと思いますよ。

その他の回答 (4)

noname#120967
noname#120967
回答No.4

法的に言えば、人手に渡っていても盗難から2年以内なので被害車両を取り戻すことができます(民法193条)。 ただ、誰が持っているかを特定できるかという問題はあります。 それが判明した場合、その第三者がどのようにしてバイクを得たかによって、あなたがお金を払わなくてはならないかどうかが変わります。 中古のバイク屋などから盗難車と知らずに買ったのであれば、お金を払う必要があります。 犯人から直接個人的に買った場合、または、盗難車と知っていた場合には、お金を払う必要はありません(民法194条)。 買い戻せない場合、犯人に損害賠償を請求することはできます。 ただ、すでに回答があったように、請求の相手方である犯人を特定することが必要ですね。 以上はすべて民事上の手続きなので、警察がどのぐらい協力してくれるかはわかりません。

pamda4649
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうやら被害車両の取り戻しは難しい旨の表記がありました。 「盗難品であるオートバイについては、インターネット販売等で、民法上の規定により、今現在は『善意の第三者』の所有となっており、警察権限においても回収できませんでした」 との事です。 と言うことなので「じゃぁ少なくとも犯人自身に損害を請求できないかな?」と考えたのです。 今後は素人判断では難しそうなので、出費と賠償額のバランスによりますが、プロを味方にして訴訟の実行を考えたいと思います。

  • kansa777
  • ベストアンサー率50% (19/38)
回答No.3

交番の人間でしょうか? 間違ってますね。 ほかの人間の手にわたってようと盗難届け、被害届けは、「解除?」=取り下げる必要は、ありません。 被害者にとって、被害がなくなったわけでも、回復されたわけでもありませんから。 民事裁判によって請求した場合、今回にようなケースでは加害者は民事上の責任は逃れられません。 被害届けの取り下げや、刑を軽くする上申書を相手が必要とする場合、弁護士に依頼するとなると、相手は結構な金額を浪費します。 通常刑事裁判の弁護費用は50万円ぐらい~、民事裁判の弁護費用でも最低10万円+被害回復+慰謝料で数十万円はかかります。 以上の金額を考慮すると(ふっかけることは薦めませんが)、最低限弁償+常識的な範囲での迷惑料などの請求は常識の範疇と考えます。 一度、弁護士、司法書士、行政書士などにご相談ください。 私も、陰ながら応援してます。

pamda4649
質問者

お礼

回答・応援ありがとうゴザイマス。 『解除』に関してですが、担当警察署からの書面によると・・・ 「追及捜査をした結果、民法上の規定により今現在は『善意の第三者』の所有となっているため、警察権限でも回収は出来ませんでした。ですので、盗難手配を解除しますのでご了承ください」 となっております。(一部略) もし、本当に損害賠償訴訟を起こすのであれば、手配の解除を行わず、訴訟に持ち込んだ方が良い、との意味になりますでしょうか? 専門家への相談は行うつもりですが、諸費用と、賠償額のバランスをひとまず算段して、実行するかしないか決める予定です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

おそらく警察からは犯人の情報は教えてもらえないと思います。 有罪が確定されているのであれば、捜査資料が閲覧できますので、警察に送致先の検察庁と事件の送致番号を教えてもらって、検察庁に記録の閲覧申請をして下さい。 そのときに閲覧理由を聞かれますので、民事訴訟の備えるためと言えば、それなりの資料は手に入ると思います。 最近では個人情報保護の観点から、被疑者の身元は教えられないという対応をとるケースもあり、弁護士でも困ってることがあるようです。 検察庁に確認するときは、何のために閲覧するのか明確にしておくと良いです。

pamda4649
質問者

お礼

回答ありがとうゴザイマス。 訴訟を起こすとなれば、煩雑な手続きが待っているんだろう・・・ と、予想はしていますが、ご意見聞く限りでも難関はゴロゴロ転がっていそうですね。 参考にさせていただきます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

車両盗難事件について刑事事件として犯人が有罪になった案件ですが、 被害者のあなたは民事裁判に訴え、損害額を請求することができます。

pamda4649
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうゴザイマス。 請求できる額と、民事裁判の諸費用にも寄りますが、請求できるのであれば方法を調べてみようと思います。

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