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確定拠出年金の一時金に関する確定申告

昨年、勤務先が確定拠出年金を導入するにあたり、確定拠出年金に移さずに一時金として全額(300万)を受け取りました。 この際、確定申告が必要になるかと思うのですが、この際に税金がかかるのは、一時金として受け取った300万にかかるのでしょうか? それとも、昨年の所得(源泉徴収にかかれている所得)にプラスして300万分に税金がかかるのでしょうか? 昨年の源泉徴収部分ですでに税金を払っているので、一時金のみの300万にかかると思っていたのですが、それだと税金の二重取りになりませんでしょうか? 税務署によって回答が違うので困っております。

みんなの回答

回答No.1

その一時金が税法上、どの種類の所得に該当するかということになると思います。一時所得か雑所得(公的年金以外のその他の雑所得)の可能性が高いです。 管轄の税務署の判断に任せるしかありませんが、支払調書のようなものをお受け取りになってはいませんか?時としてその調書に所得の種類が記載されている場合があります。 どちらの所得であっても300万円を得るために支出した掛金は経費で計上可能なので、その金額を差し引いて算出される所得金額に対して課税されます。 >昨年すでに税金を払っているので税金の二重取りになりませんか? 年末調整にて給与所得については所得税が精算されているということと解釈しますが、給与所得以外の所得がある場合はその分も合わせて確定申告を行い、税金の再計算を行います。あくまでも300万を含んで正しい税額を計算する行為なので、二重取りにはなりません。 ただし、課税所得金額も高くなるため、金額によっては給与所得に対する税率が変わってくる可能性もあり、意外と納税額が膨らむことも予想されます。といって申告を怠ると一時金の金額が高額なだけに税務署から指導が入ることになるので、もしまだお済みでないようでしたらできるだけ早めに申告及び納税の相談をなさることをお勧めします。

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