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連帯保証人からの請求

noname#62235の回答

noname#62235
noname#62235
回答No.2

債務を代位弁済した保証人は、主債務者に対する求償権を取得します。 求償権の消滅時効は、通常の債権と同様10年間です。 Kさんが代位弁済してからまだ5年ですので、求償権は有効であり、請求されれば支払う義務があります。 代位弁済の記録が明確に残っているのであれば、裁判になればまず負けると思います。 Kさんが過去にどのような仕打ちをしたかはこの件には関係なく、求償権は民法上の正当な権利です。 慰謝料を請求するのであれば、90万を弁済するのとは別に裁判をすることになると思います。 もっとも、上記の事情(愛憎のもつれ?)では、慰謝料は認められない可能性が高いと思いますが・・・。

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