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新聞の契約の解約

自分は大学生なんですが、1年前に某新聞社の訪問販売で来年の4月からということで契約させられたのですが、そのときの契約時に1ヶ月前にはがきが来てそこに電話すれば解約できるからということで契約させられたのですが、今になって解約はできないと言い出しました。それは「ただの口約束だ」ということらしいのですが、それは完全なる詐欺だと思うのですが。 こういったケースだと解約できますよね?

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  • ベストアンサー
  • yukika-37
  • ベストアンサー率39% (26/66)
回答No.2

http://www.naiken.jp/naimag_028.htm ↑の中の「不実の告知」に当たるかもしれません。 ご参考までに。

bossan20
質問者

お礼

とても参考になりました。解約取り消し条件の第4条にこう書いてありますといえば解約できますかね?

その他の回答 (1)

回答No.1

新聞社のお客様相談の係りに電話して相談されることをお勧めします。 そもそも解約する予定なら不要なものを契約しないことです。 トラブルの元です。

bossan20
質問者

お礼

そうですよね。まだ大学にはいったばかりで契約してたら勧誘来ないからといわれまして‥。本当に困っているので電話してみます。ありがとうございました。

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