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新聞購読契約の解約

新聞の購読契約を解約したいと思いました。 でも、期限は私が思ったより、ずっと先の契約をしていたようです。 契約に当たって、3か月分の購読料が無料になっています。 私が安易に印鑑を押したのですから、責任として、3か月分の購読料を請求されるのは仕方がないと思っておりました。 でも、「解約はできない。」「お宅は気分が悪いから、違約金は要らないから、新聞は入れ続ける。その間の新聞代は請求する。もし払わないなら、法的に訴える。」と言われました。 そのあと、すったもんだの末、「3か月分払えばいい」と、言われたり、やっぱりだめだと言われたり。新聞社からも、基本的に「販売店との問題」といわれました。 ちなみに、契約書に販売店の名前さえありません。こんな簡単な契約書で、ここまで縛られるのでしょうか。 こういうの、どう対応すれべきか、おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ryuki412
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.1

新聞屋の仕組みとして 本社と販売店と営業マンは全て会社が違う事が多いです 営業の人がスーツを着ていたなら間違いなく別です 恐らく3ヶ月無料であれば1年くらいの契約かと思います 他に洗剤や景品をもらってないのであれば解約も簡単です 契約書に必ず販売店又は営業マンの会社、本社の名前、 お客様センターへの電話番号がどこかにないですか? なければ基本払わなくて良いです! ただ、大本の本社には自分の住所、契約状況、お店の記載が無いと 調べて電話しておきましょう 例えば:○○新聞社お客様センターなど なお、クーリングオフ期間中であれば期間内の消印封筒で 解約できますよ、これも記載がなければ大本の本社へ もちろん無視でも法的に拘束されることは皆無です 逆に断ったのに新聞を入れてくると文句いってもいいです 新聞屋の販売店店主は偏屈な方が多いので注意しましょう 元A新聞営業マン

kiki115
質問者

お礼

ありがとうございました。 最初に誠意をもって、対応してもらえば、捺印の責任は負うつもりでした。 でも、私には、脅迫と思えましたので、少し怖くなりました。 契約書の控えを持っていなかったので、コピーをもらったら、なんの記載もありません。 新聞購読期間と当方の署名捺印だけでした。 相手のサインは読めないような字で、その人はもう居ないそうです。

その他の回答 (3)

  • nihiros
  • ベストアンサー率50% (32/64)
回答No.4

消費者センターに連絡して、相談、対応をしてもらう事が一番良い 方法と思います。 下記のURLから近くの消費者センターに連絡をしてみてください。 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

kiki115
質問者

お礼

連休明けに、電話して、行って見ます。

  • yot15
  • ベストアンサー率24% (55/226)
回答No.3

>新聞社からも、基本的に「販売店との問題」・・・  他の回答者様の答えのように、契約の正当性が疑えるものなのに、この回答は納得できませんね。顧客のトラブルに対する窓口が有る筈で、そこに連絡したらよろしいかと思います。私の場合は、新聞社からわざわざトラブルの内容を聞き取りに訪問をして頂きました。  資本主義の社会は、基本的には契約社会なので、署名する際は記載事項をよく読んで納得してからでなければいけません。新聞社は、新聞販売店と販売の契約を締結している筈です。言い逃れとしか思えない新聞社の対応は、信じられません。その人の所属と、姓名をメモして後で抗議する手もありました。

kiki115
質問者

お礼

販売を委託しているのですから、新聞社は関係ないというのは、おかしいですよね。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

3か月分の購読料が無料→法律違反 警察に連絡しますと言えば良いだけじゃん 新聞は再販制度と合わせ、特殊指定により差別定価や定価割引が禁止 です 契約書に販売店の名前が無いなら、誰との契約かが抜けてますますので契約事態が成立してません 簡単に解決します 消費者相談センターに出向いて  契約書を見せて 契約書に販売店の名前が無いので契約が不成立なのでと説明すれば良いです また、契約の日付けか抜けているときはクーリングオフが開始起算日が不明なのでいつでもクーリングオフができます など色々ありますので

kiki115
質問者

お礼

ありがとうございます。 連休明けに早速消費者センターに行って見ます。

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