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人材派遣における派遣元企業と派遣先企業の責任について

 友人の奥さんがある企業に派遣で働きに行っています。 そこの責任者とW不倫関係になり、私の友人は非常に苦しんでおります。 そこで、不倫の証拠を確保できた場合、派遣元、派遣先、双方へ 何らかの社会的制裁等は請求できるのでしょうか? 慰謝料請求等も可能なのでしょうか? よろしくご教授願います。

noname#27034
noname#27034

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

No.3です。 >不貞に対する慰謝料の請求だけでは、気がすまない。 「気がすむかすまないか」は感情の問題ですよね。 常々書いていることですが、法律に人の感情をコントロールする力はありません。 法律にできるのは法律なりにバランスの取れた解決策の提供ですが、 当人たちがそれに満足するかどうかは、それこそ当人たちの気持ちの問題であり、 法律にはどうすることもできません。 「冷静にして平等、しかしそれゆえ時として冷淡」 法的解決とはそういうものです。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

法律によって課せられるのは法的制裁だけです。 そして、法的制裁を加えるためには法的責任とその根拠が必要になりますが、 一定の例外を除いて、ある行為について責任を負うのは行為をした当人というのが法のとる大原則です。 「一定の例外」というのも法律で定められており、概ね「その行為をさせる原因を作っている」ことが必要になります。 不倫ってのは明らかに本人たちの問題でしょうし、 派遣元や派遣先が不倫をそそのかしたというのでもない限り 責任は問えないでしょう。 …「不倫をしないように行動を監視する義務」なんてのも変な話でしょうし、 法律的にも受け入れられる主張ではないと思います。 それを踏まえて。 >何らかの社会的制裁等は請求できるのでしょうか? 社会的制裁ってのは法律的じゃないからこそ「社会的」制裁なわけです。 (法律は法律による制裁とその基準を持っているところ、それに拠らないって言ってるんだから) 法律に拠らない制裁が目的なら、法的手段とは別の方法を考えたほうがいいでしょう。 >慰謝料請求等も可能なのでしょうか? 不倫の相手には可能でしょう。 派遣元や派遣先に請求したりしたら、上記のとおり、ほとんど八つ当たりというものでしょう。

noname#27034
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 回答者様がおっしゃられるように、たしかに八つ当たりかもしれません。 しかしながら、彼にすれば(友人)、不貞に対する慰謝料の請求だけ では、気がすまない。相手の男に対して、社会的に抹殺するくらいの 気持ちで、思いつめております。 何か良いお知恵があれば、と思います。

  • 10ken16
  • ベストアンサー率27% (475/1721)
回答No.2

不倫や浮気などは、本質的に個人の問題なので、 企業を相手に慰謝料請求などは出来ません。 当事者に慰謝料を求めるのが精一杯です。 仮に会社にそれを訴えても、会社としては、 「責任者の立場にありながら…」ということで、 当事者に懲戒などを与えて、 責任をとりましたというポーズをとるだけですね。

noname#27034
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社側の当事者への懲戒というのは、会社によって 対応が異なると思いますが、この相手の男は東証1部 上場企業の人間です。社内的な立場を徹底的に 無くすようなことをしたいと思っています。

  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.1

なんでそこで派遣先の企業と派遣もとの企業が出てくるんでしょうか? もしかして 派遣先としてそこの企業を選ばなければ不倫は絶対にありえなかった とかそんな話を持ち出すんでしょうか? できたとしても不倫相手に対する社会的制裁とその責任者が居る企業に対して指導責任等を問うくらいしかできないのではないでしょうか

noname#27034
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 回答者様がおっしゃるように、不倫相手に対する社会的制裁、 職場の責任者としての指導責任を会社に問いたい、そして、 社内的に何らかの処分を受けさしたい、ということ考えて いるところです。 慰謝料は、もちろん不倫をした当人たちへの請求ですよね。

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