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家内労働者の場合の確定申告について

税務署に問い合わせたところ、家内労働者として認められたのですが、申告書Bで確定申告する場合、収支内訳書と家内労働者~の計算書を添付しなければならないようですが、収支内訳書には、どのように記入したら良いのでしょうか? 実際の経費は、あまり掛かっていません。 1社のみですので、他からの所得や給与はないのですが、家内労働者~の計算書というのも記入する必要があるのでしょうか? その他にも、気をつけた方が良い事がありましたら、教えてください。 宜しくお願いいたします。

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回答No.2

「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」と「収支内訳書」の添付が必要です。 この特例を使った場合は、実経費の計算はまったくといって不要です。 報酬等の支払調書による収入を給与なみ(最低限)に経費控除して申告を簡易にしようという制度ですから。 簡単な記入方法を紹介します。 ※家内労働収入のみの記載例 「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/pdf/2896/kakuteitemp/09.pdf 事業収入総収入額(まる1)・・・収入額 特例適用前の必要経費の額(まる2)・・・0円 雑所得総収入額(まる3)・・・0円 給与所得の収入金額(まる4)・・・0円 まる5・・・650,000円 まる6・・・650,000円 まる7~まる9・・・あてはまるところに計算結果を記入 「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/10.pdf 売上(収入)金額(まる1)・・・収入額 計(まる4)・・・収入額 その他の経費(まるヲ)・・・「特例経費」 650,000円 小計(まる17)・・・650,000円 経費計(まる18)・・・650,000円 所得額(まる21)・・・収入額-650,000円 あとは、申告書の一表の所得額の頭に「まる特(一文字)」と、二表の特例適用条文等に「租法27」と記入しておけば完璧です。

keikei_001
質問者

お礼

とても分かりやすくて、スムーズに記入できました。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
keikei_001
質問者

お礼

有難うございました。

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