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確定申告で教えてください~家内労働者の定義について~

1箇所から仕事を請けて、在宅でパソコンを使ってプレゼンテーション用資料作成をしています。 在宅ワーク支援サイトで、「通常、サービス業分野の在宅ワーカーは、家内労働法上の家内労働者には該当しませんが、例外として、フロッピーディスク等で納品するワープロ入力業務は、家内労働法の適用になります。」とあり、わたしの場合まさにこれに当たります。今年分、初めて確定申告をするのですが、家内労働者だと65万の控除で助かります。 自分の区域の税務署に聞いてみたところ、「(1)SEなどはそれに該当しない(2)収入が200万や300万あると認められない(3)まぁ大丈夫だろうけどまずは提出してから(4)もし家内労働者でなければ控除額が異なるので、延滞金?も発生するかもしれない」との回答でした。 腑に落ちなかったので、違う区域の税務署に聞くと「1箇所からの収入であれば、給与所得者が自宅で仕事をしているのと同じなので家内労働者です」との回答でした。 実際に、家内労働として申告されている方や詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oilily
  • ベストアンサー率28% (9/32)
回答No.4

 >違う区域の税務署に聞くと「1箇所からの収入であれば、給与所得者が自宅で仕事をしているのと同じなので家内労働者です」との回答でした。    こちらの税務署の回答を信じてOKだと思います。  税務署も対応する人によって回答もビミョーに違うケースがあるんですよね。  私は子持ち主婦になってから数年、独身時代勤めていた設計会社より外注扱いでお仕事をもらっていました。  (現在は二人目が小さいので辞めています)  仕事(図面作成)は単発、長期でほどほどにもらっていました。  打合せや資料探しに会社に出向く事も多く半分は会社の机で。在宅半分。  そんな感じな仕事の方法でした確定申告で「1箇所からの収入」が効いてか家内労働者だとあっさり65万の控除が通りました。    参考になれば良いのですが、、、        

-nakanaori-
質問者

お礼

参考になりました!ありがとうございます。 わたしも以前は、今委託を受けている会社の職員でしたが、不景気のため外注扱いにするか、会社を辞めるかの選択をせまられました。他と契約するのもマズイらしく、ここ1箇所だけの契約をしており、1年ごとの更新なので、来年は更新してくれるかも分からない状態です。 こういう背景もあるのですが、申告のときに説明するわけでもないんですよねぇ。 oililyさんは、申告の際に事前に相談されたのですか?

その他の回答 (7)

  • oilily
  • ベストアンサー率28% (9/32)
回答No.8

 #4です。お礼をありがとうございました(*^^*)  他の回答者さんの理路整然とした内容ある回答及びお礼を含めまして読ませて頂き勉強になりました。  数年前、初めての確定申告に向けて同じ様な事柄で悩んでネット等で調べても埒があかなかった頃にダブっちゃいます。  その頃このサイトに出会っていたかったとも(笑)  ちなみにタックスアンサーは私も役には立ちませんでした、、、^^;    私は初めての確定申告の時期、直接出向き対応してくれた係の方の助言を受けながら書類を埋めました(その時に定率減税率が毎年同じで無い事を知るくらい無知でもありました)  簡単な仕事内容を説明したところ、  「じゃぁ家内労働と言う事でいいでしょう。この欄で65万控除して下さい」という感じでしたので結構アバウトなんだなぁ~という印象が残っています。  (年収も少ないこともあってか事業所得と秤にかけることなくあっさりでした)  私の経験が-nakanaori-さんのケースに全く同じく当てはまるか何ともいえませんが税務署の敷居は思ったより高くなく「案ずるより生むがやすし」です。   いろいろ調べた結果、今の自分の状況は家内労働に当てはまると自信をもって申告されても良いのではないでしょうか。  もし申告当日or後日却下された場合があったとしても、それはそれで納得ゆく理由&返答がもらえれば次回に活かせるわね。それで良いかも~くらいに考えないと楽しい年越しができません(いい加減ですみません。。。)     

-nakanaori-
質問者

お礼

oililyさんの実体験を読ませていただいて、少し勇気が出たので再度税務署に聞いてみました。「内職だったら適用ですよ」とあっさりした回答。自信もって家内労働で申告できそうなのです。 ありがとうございました。来年早々がんばります!

noname#24736
noname#24736
回答No.7

#6の追加です。 青色申告のメリットは幾つかあります。 参考urlをご覧ください。 なお、最近の税務署や税務相談室の担当者で勉強不足が目立ち、担当者によって回答が違う他に、間違った回答をされる場合があります。 おかしい思ったときには、複数の所で確認する必要が有ります。 また、相談したときには、日付と回答者の名前の名前を聞いて控えておくと、後日、問題が発生したときに反論する資料となります。

参考URL:
http://money.biglobe.ne.jp/kakutei/01/qa/qa1_04.html
-nakanaori-
質問者

お礼

そうですね、名前はしっかり聞いておかなくてはです。商工会議所でも「税務署員の名前は聞いた?」と言われました。電話をした管轄のところは言わなかったんですよね。他の区域のところは「~課○○です」と言ってたんですが・・。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.6

家内労働者等の必要経費の特例において、家内労働者等とは、次のように書かれています。 「家内労働法に規定する家内労働者又は外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。」 参考urlをご覧ください。 この規定から考えると、問題は無いと思われます。 なお、青色申告をして、複式簿記の方法で記帳をすると、青色申告特別控除として55万円の所得控除できる制度が有ります。 もし、青色申告のは申請をされていない場合は、来年から申請されたら有利かと思います。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm なお、複式簿記での記帳などについては、お近くの商工会議所か商工会で、無料で相談や指導を受けることが出来ます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.htm
-nakanaori-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 タックスアンサーも一通りみたのですが、「家内労働法に規定する家内労働者」の明白な回答が見られず・・・。税務署員に聞いても「タックスアンサーはみていないから分からない」と言われてしまいました(笑) 家内労働でも青色申告をした方が有利なのでしょうか。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.5

 報酬を前提に他人にお願いして仕事をしてもらう形態は民法では3通り規定しています。サラリーマンなどが分類される雇用契約、一般的な事業の外注などの業務委託契約、弁護士などに依頼する場合の3つです。  税法ではとりあえずはこの分類に従って考えるようですが、雇用契約と業務委託契約は扱いが大きく違います。内職などの家内労働による収入は長い間、業務委託の結果でである事業所得の計算のもととなるという扱いでしたが、何年か前から一定の条件を満たせば65万円の控除が認められ、給与所得に準じて考えることができるようになりました。その条件については家内労働法と税法は連動していると考えるのが自然かと思います。  条文を一読するとおわかりになると思うのですが、家内労働法成立の背景には、内職などの家内労働に従事する人たちの待遇や権利を一般の労働者なみとする目的があります。どのような人たちが家内労働者にあたるかということは家内労働法第2条に記載が見られます。 http://www.houko.com/00/01/S45/060.HTM  これを読んでもご質問の答えははっきりしないと思いますが、このような法律ができた経緯を考えるとおぼろげながら事業所得と家内労働による所得を分けるラインが見えてくるはずです。  つまり封筒貼りや簡単な手作業による製造など単純作業を強いられ、規模も小さく家族内の補助者だけの手伝いを借りて、一カ所からの依頼により仕事を行っている状態なら家内労働者の典型と考えてよいでしょうし、自宅で行ったとしても自らの創意工夫により創造性が発揮でき、その成否によって収入も大きく変わり、将来性もあるといった仕事による収入は、事業の規模に関わらず事業所得に分類される収入と考えられるのではないでしょうか。  ですので間違ったら怒られる原稿のワープロ起こしや単純なデータ化の作業は前者と判断される可能性が大きいでしょうし、pptなどで大まかなテーマを与えられ、画面のデザインや文章表現など依頼主から大幅な裁量が与えられた創造的な仕事の場合は家内労働者とは言えず個人事業者と判断できるのではないでしょうか。もちろん個人事業者となっても税金が増えるなどの悪いことだけではありません。税金の上ではむしろ有利になる局面もあります。  それからフロッピーの件はあまり気にする必要はないと思います。一般的に税法では実質的な判断を優先しますので形態がどうであれあまり関係ありません。  申告納税制度のもとでは、自分が制度を理解し自信を持って申告することが大事です。税務署から教えてもらったことをヒントにして法律の条文を読むなどすれば、制度の目的が正確に理解できることも多いと感じます。また、例えばここに寄せられたみなさんの回答を整理してポイントをつかみ税務署や国税局にお尋ねになればさらに自信を持つことができると思いますよ。  私見ですが。

-nakanaori-
質問者

お礼

詳しくお答えいただきありがとうございます。 「・・・何年か前から一定の条件を満たせば65万円の控除が認められ・・・」の「一定の条件」というのがどのサイトを見ても曖昧で。。。 与えられたデータを加工(グラフ作成)するので、単純といえば単純ですし、PC初心者であれば難しいことなのかもしれません。1枚いくらと報酬が決まっており、1つ1つどのように加工するか指示がありその通りに作業を進めています。なので創意工夫を凝らしたところで1枚が何千、何万にもなることがないのです。 このような仕事内容を、税務署にどのように把握してもらえるかが難しいところです。

  • genmai59
  • ベストアンサー率45% (1214/2675)
回答No.3

単純な入力業務なら家内労働とみなされるけれど、技術や専門知識が必要な仕事であれば、みなされないと思います。「プレゼンテーション資料の作成」というのが、単純な入力業務なら家内労働ですし、DTPデザイン等ということになると、みなされないのではないでしょうか。 ケースバイケースなので、税務署が「まぁ大丈夫だろうけどまずは提出してから」と言ったのであれば、それで申告してみたらいいと思います。万一認められず延滞金がかかったとしても、ひょっとしたら認められるのにこれからずっと事業として申告するよりいいのでは? 認められない場合に備えて、経費として申告できるものは、できるだけ申告できるように準備をしておいではいかがでしょう。

-nakanaori-
質問者

お礼

一応、実際にかかった経費は申告するようです。混む前に相談にいってみようと思います。ありがとうございました。

回答No.2

家内労働法の適用のある場合は、 家内労働手帳の所持が、義務です。 所持していないなら、該当しないことになる。

-nakanaori-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

家内労働者手帳を所持するなら、できる。 所持していないなら、できない。 検針員等には、該当しない。

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