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配当の申告不要制度について
お世話になります。 現在、外国株式(米国ETF)を米国証券会社に保有しています。 昨年中に配当が出ていて、すべて1銘柄当たり5万円以下になっています。 1.この場合、小額配当の申告不要制度は適用になりますか? 2.また、これは外国株式に限らずなのですが、上場株式や投資信託などで「申告不要制度」を使って申告しなかった場合に、その際の配当というのはいわゆる「配当所得」にはならず、従って総所得も増えないのでしょうか。申告しなかった配当所得を入れると税率が変わるような場合に、後から追徴が来たり住民税に影響が出たりしないのかを気にしております。そうなるくらいなら最初から申告しておいた方がいいのでしょうか。具体的には、年収が500万円でも配当が1000万円出ていた場合に(極端ですが)、申告すれば当然年収500万円の人の税率ではすまないと思いますが、申告しないことができてしかも税率も500万円の人の分だけ、ということになるのでしょうか。 何度も同じことを回りくどくすみません。不慣れな話題で用語などの使い間違いがあるかもしれませんが、お許しください。以上になります、ご回答よろしくお願いいたします。
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