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103万の壁 学生 掛け持ち

皆様こんにちは。 検索してもピッタリのものがヒットしなかったので質問させて頂きます。 ご存じの方はお教え頂ければ嬉しいです。よろしくお願い致します。 私は学生で2カ所掛け持ちでバイトしています。Aには税金控除の申告書を出しています。Bには出していないので給与から税金が10%天引きされています。本年、Aでは80万程度、Bでは30万程度の所得見込みがあるのですが、この二つを足し合わせると103万円を超えてしまいます。 ここで以下の質問をさせて下さい。 (1)年間所得103万というのは、AとBの収入を足し合わせたものですか。 (2)Bは仮に30万円分働いても、税金で27万円しか手取りがないのですが、年間所得の103万にカウントするのは30万円ですか?それとも27万円ですか? (3)年間所得が103万円以下なら、Bでとられた税金は確定申告をすれば戻ってきますか。 よろしくお願い致します。

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回答No.3

(1)AとBの両方ともの合計です。 なお、おっしゃっている80万円、30万円という数字は税法上、厳密に言うと所得ではなく「収入」といい、「所得」という言葉は先の収入金額から税法上の経費を差し引いたものがこれにあたります。 mari-1764さんの場合、税金を計算する上では給与所得に該当すると思われます。給与の場合は所得に換算する場合に65万円が経費として認められ、単純に計算すると(80万+30万)-65万=45万が所得となります。 ご存知のとおり、年間「収入」103万を超えると扶養の対象でなくなるため、No.2でご回答された方のおっしゃるとおり注意が必要です。 (2)30万円です。 基本的な考え方として、税金の計算は手取り金額ではなく「会社がその人に対して支払った金額」で計算します。もちろん例外はありますが、手取りが税金を引かれて減っているということであれば税金の分も含めて会社は「支払っている」ことになります。 もしお持ちでしたら、給与所得の源泉徴収票をご確認下さい。お話に出てきている80万や30万の金額の欄には「支払金額」と明記されているはずです。 (3)お見込みのとおり、戻ってきます。 103万円以上であっても、たとえば国民年金などの保険料をご自身で負担されていれば社会保険料控除が受けられるため、計算する価値はあると思います。また、学生証の提示により勤労学生控除も受けられるはずです。 しかし扶養の対象から外れることにもなるため、No.1でご回答された方のおっしゃるとおり反対に親御さんが扶養控除が受けられなくなった分、納税しなければならなくなります。

mari-1764
質問者

お礼

わざわざご回答いただき、どうもありがとうございました。 とても参考になりました。 特に所得と収入の違いが分かってよかったです。 103万円以下になるように働き方を調整しようと思っています。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coro56_56
  • ベストアンサー率31% (83/267)
回答No.2

(1)AとBの両方の1~12月の給料日に支払われた金額の合計です。 働いた月ではないです。 (2)手取りではなく、総支給額(会社から支払われた額)です。 毎月この調子で12ヶ月働くと、103万超えちゃうから、先に税金(所得税)を取っちゃうよっていうやつです。(源泉徴収) (3)毎年3月に、前の年の分の確定申告すれば、オーバーしなかった分はすべて返ってきます。 金額によりますが、オーバーした分は、その金額から103万を引いた額の1割~(金額によります)が税金になります。 103万は超えると、親の扶養からはずれるだけでなく、親御さんの会社の家族手当からも、外れてしまいます。 よく考えてくださいね。

mari-1764
質問者

お礼

わざわざご回答いただき、どうもありがとうございました。 とても参考になりました。 103万円以下になるように働き方を調整しようと思っています。 本当にどうもありがとうございました。

回答No.1

(1)年間所得とはAとBを合わせたものです。 (2)Bは30万円でカウントします。 (3)確定申告すれば返ってきます。 ところで学生ということですので、普通の学生であれば確定申告時に在学証明書を添付すれば、合計が130万円以下なら税金がかかりません。ですから質問にある金額を合計すると110万円程度ですので税金がかからないということになります。 ですが、103万円の壁を越えてしまっているので多分今まで税金面で親の扶養となっていたんだと思いますがこれは外れてしまいます。とりあえず親に連絡をして税金の扶養から外してもらった方がいいと思います。また、これが平成18年のことであれば親には確定申告の必要が生じてきます。 健康保険は扶養要件が130万円以下なので大丈夫です。

参考URL:
http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.html
mari-1764
質問者

お礼

わざわざご回答いただき、どうもありがとうございました。 とても参考になりました。 103万円以下になるように働き方を調整しようと思っています。 本当にどうもありがとうございました。

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