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名字の変更について、改姓について。

詳しい方がおられましたらお願いします。 7年前に離婚し、その時子供3人は私が親権者となりましたが、子供が思春期であったり小さかったりして、姓が変わるのがかわいそうで私も共に婚姻時の姓のまま現在に至っています。この春に大学生の長男が成人、次男が高卒で就職、長女が中学入学となり、3人からこの時期を期にお母さん方の姓に戻りたいと言われました。 しかし、家裁に問い合わせたところ、なかなか難しいと言われました。 そして改姓したい理由をいろいろ言っていただく方がいいと言われたのですが、どのような理由が通りやすいのか、どんな事でもけっこうです。お教え下さい。実家に跡継ぎがいないから、とかいうのは通ったことがないと言われました。よろしくお願いします。

  • Ari17
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質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

結構御質問者の地域の家裁は厳しいですね。 家裁によっては割と容易に出来たりするのですけど。 基本的には離婚時に姓を選択したわけなので、簡単に姓を変更できるわけではありません。 ただ子供の為に、  ・子供の姓を変更しない  ・子供の姓と母親の姓を同一にする という選択をした場合には、そののち子供が大きくなり、もはやその必要がなくなったということであれば、比較的容易に姓の変更は認めている家裁が多いです。 なぜならばそれが出来ないというのでは、本人が希望したというより、本人の意思としては旧姓に戻りたくても、子供の福祉の為に選択したわけなので、それをもう変更が出来ないとするのはあまりにもそれは酷ではないかという考えがあるからです。 なので大抵は認められると思いますよ。昔は少々厳しいところがあったようですけど。 もしそれでどうしても認めてもらえなかったら、引越しして他の家裁に申し立てれば通るのではと思います。 主張する際のポイントは、 ・本当は自分は旧姓に戻りたかった。  ->たとえば婚姻時のご主人の悪行には絶えられなかったし、もうそのことは思い出したくもないとか ・でも子供の為に涙を飲んで婚姻時の姓を選択した という部分です。

Ari17
質問者

お礼

大変詳しく、具体的にお教えいただきましてありがとうございます。 納得できる事がたくさんありました。何とかしてどうにかならないかと思っています。

その他の回答 (3)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

氏というのは、戸籍制度の基本であって、みだりに変更されると社会の安定が阻害されると考えられています。 したがって、やむをえない事情があるかどうかが、家裁でのポイントとなります。 家裁の考えるやむをえない事情とは、 あなたのような婚姻前の氏(旧姓)への変更の場合であれば、 ・主として、婚氏をそのまま継続して使う場合の家庭や職場での不都合ということになります。 ・その他参考に、離婚に際して婚氏(婚姻中の氏)を続称した事情や離婚後の使用状況等も聞いてくると思われます。 離婚の場合の本来あるべき氏は婚姻前の氏(旧姓)なので、これに戻すのは、比較的緩やかに考えられていますが、離婚後3年以上も経過すれば婚氏使用の方が安定しており、社会がこれを認めている形なのでこれを変更することは比較的難しくなっているようで、本当にやむをえない事情があるかということが審議されます。 なお、婚氏とか婚姻前の氏とかに関係なく、一般に氏の変更を認めるのは、 ・永年の使用…現在は10年以上ぐらい使っている実績がある場合 ・難解、珍奇な場合等 です。 また、15歳以上の子の場合は子の意向を聞くことになっています。 以上参考まで。

Ari17
質問者

お礼

詳しく教えていただいてありがとうございます。 やむをえない事情というのが、実家を継ぐ弟夫婦に子供ができなかったので、長男次男が自分達が旧姓に戻ってお墓をみていきたい、名前を残していきたいというのが一番の理由なのですが、家裁に問い合わせたところその理由ではだめだと言われたので途方にくれています。 なんとかがんばってみます。ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

離婚後3ヶ月以内なら復氏は簡単なんですが、今となってはかなり難しいでしょう。 一応、家裁の許可で改姓はできることはできますが、ハードルは高いです。

Ari17
質問者

お礼

早々にありがとうございます。熱意をもってお願いするとか何度も足を運ぶとか、そんなことではしようがないのでしょうか・・・。 回答していただいおかげで、だいぶ覚悟ができました。ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

現在の姓名が社会生活上著しく不利であることが証明されなければ改姓できません あなたの親元と養子縁組をするのが最も簡単だと思います

Ari17
質問者

補足

早々にありがとうございます。 私の親は亡くなっています。私の弟と養子縁組するのはどうなのでしょうか。それでは私だけは婚姻時の名字のままになるのですね・・。

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