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確定申告、国民年金17年度分の控除と医療費控除

kamehenの回答

  • kamehen
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回答No.3

>なるほど還付請求ならば、この期間3月15日までにする必要はないのですね。となると、それ以後に税務署へ行くなり、郵送すればいいことですね。 そうですね、還付のための確定申告であれば、混雑するこの時期にわざわざ行かなくても、ゆっくり行かれても良い事となります。 >ところで、国民年金の控除を受けいなかった分を今からしようと思いました。5年分できるということですね。 >控除証明書ができたのが17年からということですが、すると16年分以前は、領収書の添付が必要なのでしょうか? 領収書は残っていないのですが、再発行はないのでしょうね。控除証明書は再発行してもらえそうですが。 例の国民年金の不払い問題をきっかけとして、平成17年分より国民年金については、控除証明書の添付が要件となり、同時に、社会保険庁から控除証明書が送られてくるようになりました。 ですから、平成16年分以前は、控除証明書等の添付は要件となっていませんでしたので、実際に支払った額を記載されればそれで良い事となります。 (同じ社会保険料控除でも、健康保険料については、控除証明書等の添付は要件とされていませんので、支払った額の記載のみで良い事となっています。) 領収書は紛失していても、支払った金額はわかっているんですよね、であれば、その根拠となる書類があれば大丈夫と思います。 そもそも、提示も要件となっていませんが、税務署に申告に行かれる場合には、確認のため提示を求められる可能性もありますので、持参された方が無難とは思います。 (もちろん、これで間違いない、と突っぱねる事も可能とは思いますが)

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質問者

補足

何もかも、本当によく分かってきました。感謝! やはり専門家にお伺いするのがベストです。 分かってくると、次々知りたくなりました。 例えば、扶養家族だった子供が、大学院生になり、**特別研究員奨励金をもらうようになると、これは、扶養家族から抜けることになるのですね。月額20万円ほどということならば。 健康保険も国民健康保険に入らねばならないのでしょうね。 扶養家族でなくなると、親が国民年金を払い続けたとしても、 それは親の方の控除には入れられなくなるのでしょうか? 勤労学生でもなくなるのでしょうか。

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