• 締切済み

住宅ローン控除と異動(扶養家族がいない場合)

住宅ローンの控除の申請で税務署に行って来たのですが、どうも雲行きが怪しいのです。 状況は、 ・平成17年の12月に住居を新築して入居、父と共同の名義(権利は2分の1ずつ) ・平成18年1月から私名義でローン返済スタート ・平成18年4月、私に異動命令が下りました  (市外で、自宅から車で1時間ほどの場所になりました) ・平成19年1月、積雪により通勤が大変になると判断し、職場の近くに引越し。市外へ住民票の移動はしましたが、税務署に届けは出していません。 新築した家には両親、祖母、弟が現在住んでいます。私も春になったら自宅に戻り、住民票も戻す予定です。 ということを税務署で相談したら、「平成18年分は控除を受けられますが、それ以降はずっと受けられません。お父様は受けられます」と言われました。自分の家を離れた場合、その家に『扶養』家族が住んでいなければならないそうです。私は未婚で、扶養家族はいません。仮にいますぐ自宅に戻り住民票を戻したとしても、以前ほかの市に住んでいたという記録はされているので無駄ですよね。こうなると知っていれば引越ししなかったんですが…。 その話を家族にしたところ、皆愕然となり、どうにかならないものかと嘆いています。 「住民票を戻して、ダメもとで提出する」とか、「いまから祖母を扶養に入れる」という意見がでていますが、やはり諦めるしかないのでしょうか? 自宅に戻った週末しかネットにつなげないので返事が遅くなると思いますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

お書きになられている内容からすれば、残念ながら難しいものと思います。 基本的には、住宅ローン控除は、そこに引き続き居住している事が要件となりますので、後になって住民票を戻しても、現実にその期間について、自宅に住んでいなかったのであれば、以降については適用できない事となります。 ただ、特別の場合には認められるれケースがありますが、ご質問者様のケースでは、該当しないものと思います。 下記サイトに、その辺の取り扱いがまとめられていますので、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1234.htm 家族を扶養に、というのも、以前から扶養にしていた場合が対象になるだけであって、引っ越した後に扶養にしても、残念ながら関係ない事となります。 住民票を間違って移してしまっただけで、実は引き続き自宅に住んでいた、という事であれば適用はされるはずですが、そうではない訳ですから、残念ながら厳しいものと思います。

tatsu80
質問者

お礼

ありがとうございます! やっぱり現実は厳しいですね。 とりあえずは父に控除の申請に行って、父の分だけでも受けとろうということにしました。 権利が2分の1と明記されているので、父単独でそれ以上は受け取れないとは思いますが。

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

住宅借入金等特別控除の改正の概要について(情報) です。税務署と戦うためには情報がないといけませんね(^^ゞ 「質問の場合、家屋を居住の用に供しなくなる日までに「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」の提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認められ、かつ、当該届出書が提出された場合には、他の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用が認められる。」 問題は「やむを得ない事情」を理論構成することですね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1643/01.htm#menu
tatsu80
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 「やむを得ない事情」ですか…。「その制度を知りませんでした」では厳しいですよね。 税務署では「車で1時間で通える距離だし、冬になってから転居したのでは転任の命令によるものではない」と言われました。 知らないってことは本当に恐ろしいですね。

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回答No.1

住所を異動させたばっかりに、 困ったことになりましたね。 状況はお察ししますが、 税務署の担当者も規則に縛られてますから、 聞かれれば、そう答えるしかないのでしょう。 実際の生活状況はどうなのですか? もし、一時的に、しかも通勤のために借り上げたのであれば、 住所の異動は「錯誤」であったとして、 取り消しのために、届けてみてはいかがですか。 本来、住所は生活していく上での本拠地ですから、 一時的な生活の場所は、住所地とは認められません。 次に考えられるのは、 ご家族のどなたか(おばあちゃん?)を扶養家族にするっていうのが、 現実的な対応でしょうね。 以上、考えられる手段は2つです。

tatsu80
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 実際は月~金曜日までは職場近くの部屋で生活し、土日に自宅へ戻ってくるという生活です。 住民票の移動が「錯誤」と認められるための手続きはどのようにすればいいのでしょうか? やはり自宅のある市の市役所で聞くのがいいのでしょうか。 これが認められれば一発解決なんですが…。 扶養家族のこともしっかり勉強してみます。

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