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給付制限期間中は・・・?

会社をやめて給付を受けようと思ってます。 自己都合なので給付制限期間が三ヶ月ありますが、(7日間の待期と約15日の期間後に初回認定日になりますが)初回認定を受けてから、まだ制限期間が二ヶ月と少しある制限中の一ヶ月だけアルバイトをしたら、給付を受けられなくなりますか? また、一ヶ月アルバイトをしたら、更に一ヶ月給付制限が伸びるのでしょうか?

  • m31552
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みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>待機期間(7日間) アルバイトは厳禁、この期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、当然以後の失業給付は受けられません。 >給付制限期間(3ヶ月) 基本的に給付制限期間中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、それ制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 一般には2週間以内とか1ヶ月以内とか、あるいは受給が始まる以前に止めればかまわないとか色々あるようです。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 事後ですと後悔することにもなりかねませんから。 >また、一ヶ月アルバイトをしたら、更に一ヶ月給付制限が伸びるのでしょうか? 受給が開始されたら、アルバイトをすればその日数分だけ、受給日数は後に繰り延べになりますが、給付制限期間中はそもそも給付がないのですから、そういうことはありません。

m31552
質問者

お礼

ありがとうございます。 明日にでもハローワークに確認しようと思います。

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