失業保険の給付制限の3ヶ月っていつまで?

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の給付制限はいつまで続くのか気になっている方にお答えします。
  • 失業保険の給付制限期間は初回支給から3ヶ月となりますが、具体的な終了日を知りたい方も多いでしょう。
  • また、アルバイトを行う場合についても制限期間内と終了後で異なる影響があります。
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失業保険の給付制限の3ヶ月っていつまで?

昨年末に退職し(自己都合)、現在失業保険の手続中です。 ハローワークのしおりを見て 受給資格決定日      1月26日 待機満了          2月 2日(上記日付の7日後) 初回認定日         2月23日(上記日付の21日後) 2回目認定日・初回支給日 5月18日(上記日付の28日×3回後) ということは分かりました。 ただ、給付制限である3ヶ月がいつ終わるのかがよく分かりません。 初回の支給額が14日分みたいですので、初回支給日15日前の5月3日で良いのでしょうか。 それですと、待機満了の2月2日からはきっちり3ヶ月にならないなぁと思いまして。。。(1ヶ月28日計算でです。15日前と28日×3ヶ月後が絶対合わないのは分かるんですが)大体3ヶ月ってことなのでしょうか。 実は4月28日、29日の2日だけアルバイトをしようと思っています。制限期間内だったら給付に影響がないけれど、制限期間が終わっていたらこの2日分は就労になって基本手当が受けれないと聞きましたので、この2日はどちらに該当するのか教えていただきたいのです。 詳しい方よろしくお願いします。  

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  • jfk26
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回答No.2

>待機満了          2月 2日(上記日付の7日後) 待機期間の7日間は受給資格決定日も含まれますので、2月1日のはずです。 2月23日の初回認定日に安定所に行ったときに処理状況として待機満了日が2月1日と雇用保険受給資格車掌に刻印されているはずです、確認してください。 >初回認定日         2月23日(上記日付の21日後) 認定日は受給資格決定日から必ず28日後(給付制限がある場合だけは例外的に2回目の認定日が前回から28×3日後)になっています、ですからそのように計算してください。 間に待機満了日や説明会の日が入るので、それの何日後と数えたくなりますが、それをやると混乱してきます。 あくまでも認定日は認定日として日付の計算をして、待機期間と給付制限期間は別に日付を計算してあわせるようにしないとわからなくなります。 >2回目認定日・初回支給日 5月18日(上記日付の28日×3回後) 一応、認定日に支給されるわけではありません認定日の2,3日後に銀行振り込みです。 ただこのも2,3日も銀行の営業日単位ですので、土日の休業日が間に挟まれると実質4,5日ということもあります。 以上を前置きとして。 受給資格決定日 1月26日 待機満了日   2月1日(受給資格決定日を含んでその7日後) 初回認定日   2月23日(受給資格決定日から28日後) 給付制限期間  2月2日~5月1日まで(待機満了日の翌日から3ヶ月間) 2回認定日   5月18日(会社都合の場合は初回認定日から28日後、自己都合の場合は28×3日後) となります。 >ただ、給付制限である3ヶ月がいつ終わるのかがよく分かりません。 上記の通り。 >初回の支給額が14日分みたいですので、初回支給日15日前の5月3日で良いのでしょうか。 2回認定日に認定されるのは、給付制限期間終了翌日の5月2日から2回認定日の前日の5月17日までの16日間分です。 >実は4月28日、29日の2日だけアルバイトをしようと思っています。制限期間内だったら給付に影響がないけれど、制限期間が終わっていたらこの2日分は就労になって基本手当が受けれないと聞きましたので、この2日はどちらに該当するのか教えていただきたいのです。 A.待機期間 アルバイトは厳禁、この期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、当然以後の失業給付は受けられません。 B.給付制限期間 基本的に給付制限期間中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、それ制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 一般には2週間以内とか1ヶ月以内とか、あるいは受給が始まる以前に止めればかまわないとか色々あるようです。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと後悔することにもなりかねませんから。 C.支給期間 基本的に支給期間中もアルバイトは制限付きですが認められていますので、それ制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限は給付制限期間より厳しいはずですので、再度安定所に安定所に支給期間のアルバイトということで確かめてください。 繰り返しますが何事も安定所に確認してからやるようにしてください、自己判断での事後報告はいけません(報告せずにバレるのは最悪ですが)。 ということで恐らく給付制限期間に2日間の就労ですと安定所は認めると思います、それ以後の日程についても変更はないはずです。 また支給期間の就労であれば、それを報告すればその日にていては失業給付は受けられませんが、その日数は無効になるわけではなく後に繰り延べになるだけです。

umekiti777
質問者

お礼

詳しいですね!! ハローワークに電話しました。日付を言って細かいトコまで聞くと嫌がられるかなと思ってこちらに投稿させてもらったのですが、つっこんで聞いてもちゃんと答えてもらえました(ちょっと面倒くさそうでしたが。。。) 就労期間分の繰り延べ受給ですが、就業手当もらえる要件にあてはまってしまうので繰越できない。。。と思ってたのですが、こちらも手当をもらうか、繰り越すか自分で選べるとのことでした。 やはり各安定所にもよるのですね。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • debukuro
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回答No.1

失業給付は月数ではなく日数です。 3ヶ月と言うのは概略で正しくは90日です。 したがって給付の開始された日を第一日として90日経過したときに終了します。 就労して賃金を受け取った期間は受給できませんがその期間だけ受給期間が延長されるはずです。 90日の間に2日就労するとその二日分の給付は受けられませんが受給期間が92日になるということです。 私が受給したときはそうでした。 この規定が改正されていなければです。 詳しいことは電話で職業安定所に確認されるといいです。

umekiti777
質問者

お礼

ハローワークに電話しました。日付を言って細かいトコまで聞くと嫌がられるかなと思ってこちらに投稿させてもらったのですが、つっこんで聞いてもちゃんと答えてもらえました(ちょっと面倒くさそうでしたが。。。) 就労期間分の延長ですが、就業手当もらえる要件にあてはまってしまうので繰越できない。。。と思ってたのですが、こちらも手当をもらうか、繰り越すか自分で選べるとのことでした。 やはり各安定所にもよるのですね。 アドバイスありがとうございました!!

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