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困っています。共働きの医療費控除 夫と妻?

今、PCで出来る医療費控除の確定申告をしています。 夫or妻どちらで申告すればお得なのか、 何人かの人に尋ねた所、意見がわかれてしまって、 質問させていただきます。 夫460万 妻250万 住宅金控除17万(夫) 医療費 92万円(合算) 計算した所 夫で申告すると、戻ってくる金額が38,100円 妻で申告すると、戻ってくる金額が67,360円 収入が多い人で申告をした方がお得と聞きましたが、 3万円近く差額が出ます。 どちらで申告した方がいいですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

そもそも医療費控除は、生計を一にする家族の分も含めて、実際にその医療費を支払った者でしか控除できないもので、納税者の都合で、どちらか有利な方にしたり、領収書を適当に割り振りしたりできるものではありません。 ただ、現実には、実際に誰が支払ったかの判別が困難だったりしますので、いずれか有利な方でまとめて申告されるケースが多いものとは思います。 収入というより、課税所得というより、正確には、課税所得金額による税率区分が高い人ほど、還付額は大きくなりますが、必ずしもそうでない場合もあります。 医療費控除は、支払った医療費から、保険金等により補填された金額を控除して、そこからさらに10万円を控除して医療費控除の額が求められますが、所得金額が200万円以下の方の場合には、10万円の代わりに、所得金額の5%相当額を超える部分が医療費控除となりますので、夫婦で、税率区分が同じ(ご質問者様のケースではこれに該当すると思われます)で、いずれか片方が200万円以下の所得金額であれば、結果的に所得が少ない人の方が還付が大きくなるケースもあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 所得金額ですから、給与の場合は、給与収入金額から必要経費代わりとなる給与所得控除額を控除した後の金額となりますが、ご質問文に書かれている金額が収入金額とすると、ご主人は収入金額460万円であれば所得金額は314万円、奥様は収入金額250万円であれば所得金額は157万円となりますので、奥様のみ200万円以下となりますので、支払った医療費が92万円であれば、ご主人の場合の医療費控除は10万円を引いた後の82万円、奥様の場合は所得金額157万円ですから、その5%の78,500円を超える部分が医療費控除の額となりますので、841,500円が医療費控除の額となります。 ですから、医療費控除での差額は21,500円ですから、税額に直せば約2千円ほどの差になるものと思います。 では、なぜ3万円近く差が出るかといえば、ご主人の方で住宅控除がされているからと思います。 そもそも医療費控除により還付されるのは、医療費ではなく所得税ですから、源泉徴収税額が還付額の上限となりますので、おそらくご主人の方は、住宅控除により結果的に源泉徴収税額が38,100円しかなく、単にその全額が還付される、という事と思います。 従って、ご主人で申告されれば、医療費控除の全額に相当する額までは還付されませんが、奥様であれば、全額に相当する金額が還付の対象となっていますし、おまけに医療費控除の額自体も多いので、所得税に関しては、奥様の方が得という事になります。 ただ、医療費控除は住民税にも反映されますので、ご主人については、住宅控除は住民税ではありませんので、医療費控除分は、住民税ではその全額が反映される事となります。 ただ、住民税について今回から一律10%となりましたので、やはり奥様の方が、医療費控除が多い分、住民税でも有利となります。

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その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>収入が多い人で申告をした方がお得と聞きましたが… これはちょっと不正確です。 「課税所得が多い・・・・」 です。 >夫460万… >妻250万… これは何の数字かよく分かりませんが、給与の支給総額として、ご主人の給与所得は、 460 -(460×0.2+54) = 314 万円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm であり、ほかに社会保険料控除をはじめさまざまな控除があるわけですが、それらを無視しても、課税所得は税率 20%になる 330万円に達しません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm つまり、どちらも税率 10%ランクなので、医療費控除はどちらでしても同じ結果になるはずです。 >3万円近く差額が出ます… >医療費 92万円(合算)… 10万円を足切りして、82万円が所得から控除されるわけですが、パソコンへの入力に間違いがなければ、ご主人の課税所得が 82万円もなかったということでしょう。 >妻で申告すると、戻ってくる金額が67,360円… 奥さんにしても 82万円の課税所得はないわけですね。 820,000×0.1×0.9 = 73,800円 >どちらで申告した方がいいですか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないのです。 どちらか1人がまとめて申告しなければならないのではありません。 領収証は何枚にも分かれていることでしょうから、適当に割り振って、2人合計して 73,800円が還付されるように申告すればよいのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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  • tappet
  • ベストアンサー率22% (36/160)
回答No.2

単純に、所得税率が高い人で申告した方が、 返ってくる金額が高い、と思っていますが・・・。 「収入が多い人=税率が高い」なので、 「お得」とお聞きしたのではないかと思います。 92万円の医療費は、ご夫婦合算ですよね? ただ、計算して、「妻で申告すると、戻ってくる金額が67,360円」 なのであれば、奥様で申告した方がいいと思います。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

国税局の回答です。 したがって、所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/25.htm

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