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3人で相続する場合について教えてください

はじめまして。 相続で困っているのでぜひアドバイスお願いします。 私の父が亡くなり、私を含め3人の姉妹が相続することになりました。 相続対象は田舎の土地付き家屋、畑、田んぼです。 私は三女で、二女が相続放棄の意思を示し、実質長女と私の相続になると思います。 今回もめているのは、土地付き家屋の件です。(まだ父名義になっています) その他の畑、田んぼについては父の死亡時に誰かの名義にしないといけない、ということだったので 近所に住む私名義に書き換えました。 家屋付き土地は現在誰も住んでおらず、将来誰も住む予定がありません。 私は固定資産税もかかるので処分して現金にし、分配したいのですが、 長女は売らず、そのまま保存したいと言っております。 それならば、と長女に三分の一(実質は二分の一でしょうがまだ相続放棄の手続きはしてません)の 共有分の買取を求めているのですが、「そんなお金はない」と突っぱねられ、話が進みません。 もう父がなくなってから10年もたつのですが、いつもこの調子で話が進まず、 三人ともどんどん年をとっていく状況です。 早くなんらかの処理をしたいのですが、この場合どうすれば話がうまく進むでしょうか。  また家庭裁判所などで調停などは可能でしょうか。  またその場合、期間やかかる費用など教えていただけませんか? よろしくお願いいたします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

経験談になりますが・・・。 私の祖父の相続の時も長男の無知のため、モメそうなになりました。 うちの場合、第三者の専門家として司法書士の方にまとめてもらったので、最終的にモメずにすみました。 二女の方は放棄とのことですが、手続きはしましたか? 放棄は相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所への手続きが必要です。 固定資産税ですが、分割協議がなされていない場合には、相続人全員での連帯納付の義務が発生します。したがって、放棄の手続きがされていなければ3人、してあるのであれば2人に納付義務が発生します。 本来、分割協議がされていない状態であれば、管轄の役所に固定資産税の納付を行う代表者を決めなければいけません。手続きしなければ役所から言ってくるかもしれません。 今までの固定資産税はどなたが負担しているかわかりませんが、このままではずっと税金を納めなければいけません。 調停などは、専門家へ依頼しなければ、申し立て費用と必要書類としての登記簿謄本の取得費用だけでしょうから、数千円から数万円程度でしょう。 裁判所のHPに申し立て費用や必要書類は出ていると思います。 専門家は、弁護士か司法書士になろうかと思います。 調停が家庭裁判所になるので、司法書士は書類作成と相談だけになります。弁護士はほとんど代理での手続きができると思います。 お願いする部分や専門家次第で費用は変わります。 弁護士会や司法書士会の無料(有料)相談や役所の法律相談などで勉強されることもよいと思います。 調停で分割が決まっても、買取を要求することは難しいと思います。

eimy2007
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 相続放棄ですが、相続開始を知った日から3ヶ月以内にしなければ ならなかったのですね。 初めて知りました。 やはり、家裁にての調停という手続きになるんですね・・・。 調停で分割がきまっても、買取を要求することは難しい、との アドバイス、よく考えたいと思います。 ありがとうございました^^

その他の回答 (3)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.4

>>それとも協議の上、例えば私が畑と田んぼ、次女が放棄、残りは長女と >>いう形になるのでしょうか。 遺産分割協議は相続人すべてが納得すればどんな分割でもOKです。 しかし、既に田畑は名義変更していますのでこれをお姉さんに変更すると贈与税がきそうですね。 普通、土地の登記簿上の名義変更には遺産分割協議書の提出(後日返却)を求められると思いますが、どのようにして田畑の名義を変更したのでしょうね(^^ゞ

eimy2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか・・・田畑を名義変更すると今度は贈与税がかかるのですね。 土地に関しての名義変更は特に遺産分割協議書の提出は求められませんでしたが…。 とりあえず三人で話し合ってみることにします。 皆さんありがとうございました

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.3

>その他の畑、田んぼについては父の死亡時に誰かの名義にしないといけな >い、ということだったので近所に住む私名義に書き換えました。 これは、既に相続をしたということではないですか。 状況がよくわかりませんが、司法書士か弁護士に相談することをお奨めします。

eimy2007
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます^^ はい。畑と田んぼに関しては、とりあえず誰かの名義にしないといけない、と 言われたので、三人で協議の上とりあえず一番近くで日々畑の管理等を していた私が名義になることになりました。 …確かにこの分は私が相続したことになりますよね。 その際、まだ名義が父のままの土地家屋は三等分することはできないのでしょうか・・?  それとも協議の上、例えば私が畑と田んぼ、次女が放棄、残りは長女と いう形になるのでしょうか。 これも含め、やはり一度司法書士さんや弁護士さんに相談しないといけないのでしょうね。 ありがとうございます!

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

 お父さんが亡くなって10年も過ぎているということから、次女の方の相続放棄は既にできません。たぶん、あなた方姉妹で遺産分割協議書を作成するときに次女の方は特別受益者として取り分がない旨を書くのでしょうね。これは相続放棄とは別です。  内容からすると固定資産税はあなたがお支払になっているようですね。宅地の固定資産税は高いですので大変ですね。固定資産税を払っていないお姉さんはただ自分たちが生まれ育った家がなくなるのを防ごうとこだわっているように見えます。  固定資産税の一部をお姉さんに請求すれば少しはあなたのご苦労もわかってくれるのではないでしょうか。  家庭裁判所などの調停も可能だとは思いますが、司法書士や弁護士と相談し、その人に間に立ってもらい話し合ったらどうでしょうか。それでもだめだったら、家庭裁判所の調停になるのかな。  どんどん、年をとっていくと1人亡くなり2人亡くなりし、その子供の世代になり関係者が増えてきます。そうしたら余計相続分割協議は大変になります。

eimy2007
質問者

お礼

わかりやすいアドバイス、ありがとうございます! 相続放棄の件は、初めて知りましたが、既にもうできない状況になっているのですね。 固定資産税は私と長女が払っています。 なるほど、家裁の前に司法書士さんや弁護士さんに間に立ってもらう ことも可能ですよね。 いつかはきちんとしなくては、と思いつつずるずるとここまで長引いて しまいました。 私達の代で片付けないといけませんよね。

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