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相続のことで困っています

法律(民法・相続)のことでお教えいただきたいのです。 私の母は三姉妹でした。うち長女(子供なし)が死亡し、財産相続問題が発生。 次女である母が固定資産税を肩代わりして支払っていましたがこれも死亡。 三女(認知症。一人子供あり。その子供は行くえ不明)も最近死亡。そこで 質問1 結局、姉妹3人とも死亡。長女の土地家屋の相続権は次女である母の子供(男3人。存命で所在明確)と三女の子供(行く方知らず)にあるのでしょうか? 質問2  行くえ不明の人(三女の子供)がいる場合どうすれば良いのでしょうか?探偵にでも頼もうかと思っていますが。ほかに良い方法がありますか? 質問3  相続がややこしければ、国とかに処分してもらっても良いのです。固定資産税を払わなくて済みますから。そんなことできますか?

みんなの回答

回答No.1

まず長女が最初に亡くなり、 ご結婚されていないならば、 お母様である次女と三女が土地家屋等を相続されます。 このとき、財産の配分について取り決めていないのでしたら、 半分ずつとなります。 次にお母様である次女がなくなったのであれば 次女の財産は次女の3人の子供がすべて相続します。 つまり問題となるのは長女の財産です。 次女の子供3人と三女が半分ずつ権利を持っています。 よって三女が亡くなった今、 その子供が相続するはずなのですが行方不明とのことですので 裁判所に【不在者財産管理人の申し立て】というのを行い、 財産管理人という人を選任してもらいます。 その人と、その財産の配分等を決めることになります。 別に探偵に頼む必要は全然ありません。 ほっておいても大丈夫でしょう。 手続きがややこしいようでしたら 次女が亡くなってから3ヶ月以内でしたら相続放棄もできます。 長女・次女の相続財産に関して寄与分やらなにやら権利の主張もできますが、 相談の趣旨とはズレそうなので とりあえずこのへんで。

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