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契約更新のやり方の変更

こんにちは。借りているアパートの契約期間の終了が近くなり、 不動産仲介業者から、「契約更新同意書」というものが届きました。 前回の契約更新を行ったときには、 新規で契約を行った時のような「契約書」を使って更新を行いましたが、 今回は更新を行うならば同意書に記入・捺印するだけで良いことの事です。 不動産仲介業者になぜ前と変わったのか聞いたところ、簡略化したとのことです。 ここで質問です。 1.最近では更新をこのような簡略化した形で行うのでしょうか? 2.契約書を使った更新に対して、借りている側と貸している側に何かメリット・デメリットはあるのでしょうか? ちなみに、今回は契約内容(賃料)の変更があります。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#26116
noname#26116
回答No.1

1.最近とかそういう問題ではなく、新たに契約書を作成するケースもあるでしょうし、今回の様に更新に合意という形を取るケースもあるでしょうし、何もせずにそのまま更新というケースもあります。 (定期の契約ではないとして)更新に関しては、貸主借主から特別に申出がない限りは法的にも自動的に更新される性質を持っていますので、契約書面を新たにしないといけない等の決まりは元々ありません。 単に業者の方針というか取り組み方の問題と考えてください。 2.更新後の内容が従前内容と全く変わらない場合を考えますと、メリットやデメリットはありません。 >今回は契約内容(賃料)の変更 恐らくその合意書の中で賃料改定を謳うのでしょうが、それでも特に問題はありません。 その賃料改定に質問者が応じるのか応じないのかの方が大切です。 契約内容の変更を一方的に押し付けることは出来ませんので。

mosimo5
質問者

お礼

早々のご返事ありがとうございます。 不動産仲介業者の都合でやり方が変わったと考えれば良いのですね。 今後、こちらに不都合が生じないか心配でしたが、 安心できました。 賃料は他の部屋と同じ値段に下げて頂きました。

その他の回答 (1)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます 基本的には同意書が無くても更新は有効です 双方が承諾すれば口約束でも構いませんしうちの物件でも自動的に更新しますので10年経っても一番最初の契約書が有効です メリット・デメリットは無いでしょう 連帯保証人が死亡した場合などは連帯契約書の変更も有りますね >契約内容(賃料)の変更があります ほんの一部分だけの変更なら最初の契約書に添付しておけばどちらもが有効で日付の新しい内容の部分が優先されます 簡略化したならそのメリットを少しは借り主にも還元されても良いと思います 更新手数料の割引とか...(笑)。

mosimo5
質問者

お礼

大家さん、お答えありがとうございます。 同意書がなくても更新が有効なんですね。 勉強になりました。 更新手数料の割引ですか。。。なるほど! でも今回はやめておきます。(笑)

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