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契約更新を断る理由について

前回、家賃を支払ってくれない借主の件で質問 をさせて頂き皆様からとても参考になる回答を頂ました。 ありがとうございました。 前回の件はまだ継続中なのですが、この件の借主が 仮に、今回未納の家賃を支払った場合の事を質問させて頂きます。 近く契約更新がありますが、 この件があって更新を断りたく考えて不動産屋さんに相談 しましたが、その理由では更新を断る理由にならないと 言われてしまいました。 又、今後の賃料についても今後改めて滞納は2ヶ月待たなければ 契約解除にならないと言われました。 又、もめたり不安に思ったりするのも嫌ですので契約したく ないのですが 契約更新を断る理由はどんなものがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 契約更新なんてする必要ないと思います。こんな状態では、出来ません。それ、以前の問題です。   http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2102495 前回の質問内容ですとすでに、契約解除の内容を満たしていると思いますが?更新を断る理由では、なくて、家主側からの一方的な契約解除です。契約書には、どのように、契約解除の記載がされているのでしょうか?もうすでに、6ヶ月の滞納があり、その時点で、契約解除の要求は、出来ますよね。契約解除後も遅延家賃を支払う義務は、残りますから家賃を受け取る、受け取らないに契約更新は、関係ないと思いますが?強気で良いと思いますよ。  どういった内容の賃貸契約書か分からないのではっきりとは、いえませんが、普通、賃貸専門の業者が作った契約書には、賃料等の支払いをしばしば遅延することにより、その支払能力がないと家主が認め、克つその遅延がこの契約における家主と入居者の信頼関係を著しく害するものであると家主が認めてとき。直ちに契約解除できる。との記載があるはずですが?  大体、このままの状態では、最初の審査時の内容と違いすぎて新たに更新するなら、連帯保証人をもっとしっかりした連絡のつく人に変更。本人の連絡先、仕事先をはっきりさせ、審査をやりなおさなくては、とても更新できない内容だと思いますが。家賃がまともに払われていれば、入居後、職場を変られていても気になりませんが、こんな状態では、とても重要だと思いますが?  また、更新の条項のところに  乙が賃料・共益費その他費用の支払いをしばしば遅延し、甲・乙間の信頼関係を著しく失したと認められる場合は甲は更新を拒絶することができる。  入居者・連帯保証人等に変更がある場合は、事前に書面をもって甲の承諾を得るものとし、甲が認めない場合は更新を拒絶することができる。  このような記載は、見られませんか?当てはまると思うのですが?いくら居住権が発生しているといっても、この状態の入居者は、法律も守りきれないと思いますが  たとえば、遅延の度に連絡があった。月末には、必ず謝りの連絡があり、そのたびに家主も納得していたなどのことがあればまだ、誠意を感じられますが、この場合は裁判になっても勝てると思いますよ。  ハイヒールりんごさんがお持ちの物件を単身者に賃貸されていたところいつのまにか入居者が増え8ヶ月家賃滞納後、弁護士に相談、退去要求の話し合い決裂、結局のところ、裁判所の執行官にて強制退去。と同じような内容で、認められていますからまず、大丈夫だと思いますよ。ただし、これには、弁護士に相談されてから、半年以上かかっています。裁判所の込み具合にもよるんだとは、思いますが。通常、契約解除、退去予告、裁判にかけるとはっきり宣言すると、出ていってくれると思いますが。  やっぱり、ガス、電気、水道を止める気には、なりませんか?

yellow-mam
質問者

お礼

とてもわかりやすい判例をありがとうございました。 とりあえず、更新はしないらしいので今回の質問は 取り越し苦労に終わりそうです。 でも、とても参考になりました。 不動産屋を変えようかと考えています。

yellow-mam
質問者

補足

8月上旬に契約が切れましたが、不動産屋の手違いなのか 入居者の悪意なのか八月末まで入居して9月に明け渡しを されました。 部屋の使用状況は酷く、洗面化粧台は割れて交換の必要が ある上、壁紙が一部破かれていました。 トイレの備品も無くなっていました。(トイレットホルダー) 風呂場の清掃もしていなかったのか交換しなければ無理に 思えます。 不動産屋にカギを返したあとも施錠せずにしてあったらしく 出入りしていた様子です。 残してある粗大ゴミもかなりの量ありました。 本当にうんざりです。

その他の回答 (2)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

#2さんの回答に賛成です が、貴方はどう考えておられるのかが分からなくなってきました 悪質入居者を退去させたいのか? そのまま入居させたいのか? まさか滞納家賃を回収して、更新時に平穏に追い出したいと思っているわけでは無いでしょうね? そんな悪質入居者は今後も怠納を繰り返しますよ 次回からは微妙に退去させられない程度の怠納を繰り返すでしょうね ここで多少の損害を覚悟してでも追い出さないと二度と追い出せなくなります 滞納家賃は追い出した後で法律に則って処理されるべきです 更新を断るのではなく、ここで契約を解除するべきです、追い出すべきです 追い出さないのなら更新して問題を先送りし、また同じ悩みで悶々とするだけでしょうね 汚い手でも使いますか?、お勧めはしませんが...。 ・不動産屋(管理会社)を利用する ・不動産屋から「滞納家賃を一括支払いすれば大家も許してくれると思いますよ」とそそのかしてもらう ・入金が確認できても契約解除の手続きをする 不動産屋は助言しただけ、貴方には関係なし。 汚い手でしょ?...(笑)。 わたしの持論ですが、 ・真面目な入居者にはあらゆる保護・便宜を提供するのが大家の義務 ・不真面目な入居者にはそれなりの対応をするのが大家の権利 契約を守るのが最低限の真面目な入居者の資格です 貴方がその入居者を許すなら敷金の上積み条件なら賛成します(+6ヶ月程度) 次回怠納されてもその範囲内で対応出来るでしょう

yellow-mam
質問者

お礼

敷金の上乗せ条件はとても参考になりました。 ありがとうございます。 悪質入居者は本当に悪質で、家賃の督促時の やり取りを「脅迫」だと難癖つけてきました。 (又、別の質問ができてしまいました。) 本当にうんざりです。 ありがとうございました。

yellow-mam
質問者

補足

「まさか滞納家賃を回収して、更新時に平穏に追い出したいと思っているわけでは無いでしょうね?」 そうしたいと考えてます。この状況では無理でしょうか? 確かに今月分も滞納してます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

貸主から契約解除するには正当な理由が必要で、 正当な理由としてはどうしても自分がそこにすまなければならないとか、老朽化して危険になったとかよほどの理由がないと認められません。 正当な理由がなければ、借主が真偽を破るような行動があったときでなければ解除できませんが、これには3ヶ月以上の賃料の滞納が必要と判例でも認められています。 もちろん納戸も滞納するようなことがあり、かつ他の居住者にも多大な迷惑をかけたりしていることがあれば契約解除の理由になるかもわかりませんが、最悪の場合は裁判に訴えることが必要になるかもわかりません。

yellow-mam
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。 お礼が遅くなり失礼しました。 やはり面倒ですね。

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