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立替払い清算の時効について

私は、会社で出納の仕事をしているのですが、営業がその月に立て替えた分の清算を月中に提出してくれません。ひどい時で2ヶ月前の立替の清算をしてきます。この場合、費用の適正化に反するとともに毎月営業課別に出している損益の利益操作にも繋がりかねないので、一定期間内に提出のない立替については無効等の制限を設けたいと考えております。しかしこれを実践するために営業課に認めさせる説得力のある口実が見付かりません。民法上の債務の弁済の時効は2年となっていますし…。 1、何か活用できる法律はありますでしょうか? 2、何か誰もが納得する口実はありますでしょうか? 3、私は社会人2年目ですので他社のルールは知らないのですが、社会通念上こういうことは一般的なこと で、むしろ時効や制限を設けることが間違っているのでしょうか?(年度や四半期をまたぐのは別です) ご回答を宜しくお願い致します。

  • uedai
  • お礼率66% (4/6)

みんなの回答

回答No.2

きっと、大概の会社、どこでも同じような問題かかえてると 思いますよ。 目的は、精算しないということではなく、期限内に精算させると 言うことですから、あまり、法律を盾にとってというのはどう かとも思います。 先ずは、精算の期日についてのルールを設け、ルールが守られない 場合についてのペナルティーも決め、このルールを社長もしくは、 社長に代わる権限もった責任者の方の承認を得ることです。 ただ、精算が遅れてしまうことについて、営業サイドでも、正当な 事情がある場合は、そういう事情をきき、解決策を一緒に考えて あげることも大事だと思います。 それと、会社の規模にもよるかと、思いますが、会社内に内部監査 的な機能はないのでしょうか? 要は経理の方から言うだけでは、どうしても、説得力が弱かったり、 組織の中で、なあなあになりやすいので、社長権限で、経理以外の 第3者がルールが守られているかどうかを、チェックする機能です。 こういう機能があれば、内部監査部門からも、営業の方に指摘をし、 ルールが守られていない項目を社長に報告しますから、営業も ルール通りにしてくれるようなるわけです。

uedai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに法律を盾にしても渋々従うだけで、経理に対する反感は募るばかりだとは思いますが、平気で嘘をついたり、自分を棚に上げての反論に頭を悩ませた結果、法律に頼るしかないのかという結論に達したわけです。 確かに内部監査機能は、有効ですねぇ。 現在、私が勤める会社には内部監査機能がありません。 内部統制の構築をする上で、内部監査機能を設けては?という意見はありますが、適用には至っていませんねぇ。 ルールの構築及びペナルティーについては考えてみようと思います。 草案を作った上で、上司を通じて提案してみます。 ご教授ありがとうございました。

noname#44173
noname#44173
回答No.1

>民法上の債務の弁済の時効は2年となっていますし…。 ↑どの条文から2年なのでしょう。 通常債権の消滅時効は10年ですね。 出納の方が勝手に制限を設けられるものなのか、疑問です。 会社の上のほうの方に社内規定を設けるべきだと提案してみては? 理由としては、 >費用の適正化に反するとともに毎月営業課別に出している損益の利益操作にも繋がりかねないので とのことなので、「ガバナンスの観点から」とかではダメですか?

uedai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 債務の弁済の時効については、会社の先輩に相談した時に出た答えですので、条文から抜粋したわけではありません。にわか知識ですみません…。 ご教授頂いた内容を考慮して、提案する社内規定を考えてみようと思います。 ありがとうございました。

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