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診断書が必要?(医療費控除)

初めて医療費控除の確定申告をします。不安でいっぱいです。 実は区の税務相談にも出かけたのですが、税理士先生は「仮性近視」 の言葉がピンとこないらしく、こちらも質問したいことが伝わらず、 納得できないまま終ってしまいました。再度こちらで質問してすっきり したいと思っています。 (1) 小4の子供が歯並びが悪いのはもちろんですが、「不正咬合」(噛合せが逆)のため、歯列矯正をしています。これが美容のためでないのを証明するには医師の診断書が必要、と言われました。本当でしょうか? (2) (1)に関連して。最初に診察を受けた矯正医の治療方針、説明態度 が納得できず、転医して別の矯正医の治療を受けています。この場合 最初の矯正医の診療費等は控除の対象になりますか? (3) 子供の「仮性近視」の診療費、薬品代は控除の対象ですか? 「近視のメガネ」は対象外なので。 以上の3点です。また基本的な思い違いがありましたら併せてご指摘ください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

(1)(2)頭の固い税理士の方もいたりしますが、治療のためにされたものであれば診断書は基本的に必要ありませんし、添付が要件となっている訳ではありません。 歯列矯正は、特に、子供の場合であれば対象となるケースが多い訳ですし、治療のためのものである事が間違いなければ控除されますし、現実に診断書無しで控除されている方はいくらでもいます。 (極めて特殊な事例であれば、場合によっては確認のために診断書等の提出を求められるケースもありますが) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/08.htm (3)詳しい内容が良くわかりませんが、あくまでも治療の対価として支払われているのであれば対象となるはずです。 (もちろん、近視用のメガネを購入するための検眼費用は対象となりません) 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/66.htm

3koburakud
質問者

お礼

 いつも御回答ありがとうございます。 診断書が絶対必要なものではないなら、気楽に申告できそうです。 「仮性近視」とは、実は私もよくわからないのですが、完全に 近視に進む前にどうにか目薬等で視力の回復がはかれるもの、 のようです。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

医療費控除には診断書は必要ありません 領収書が必要です これがなければ認めてもらえません

3koburakud
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 領収書はとってあります。 必要なしなら気楽に申告できそうです。

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